社会福祉施設等の災害復旧費に対する補助について(令和8年9月8日からの大雨災害)

公開日 2026年09月25日

9月9日及び9月14日に掲載した大雨災害で被災された介護サービス事業所等における、建物等の復旧や事業再開のための備品購入費等に対する補助制度について、以下のとおり詳細をお知らせします。

補助金の種類

(1)社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金…建物等の復旧に関する補助制度
(2)社会福祉施設等<設備>災害復旧費国庫補助金…事業再開に向けた備品購入費等の軽費に関する補助制度
※対象施設については、それぞれの補助金交付要綱にてご確認ください。
※有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅は対象外です。
 ただし、(2)については、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は対象になります。

(1)社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金

【補助概要】

社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な自然現象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、東海北陸厚生局の査定により認められた場合、経費の一部が補助されます。

【補助要綱】

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱[PDF:284KB]
厚生労働省所管補助施設災害復旧費実地調査要領[PDF:395KB]  

【補助対象経費】
  • 対象経費の実支出額が80万円以上であること。
  • 社会福祉施設等の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
【補助率】
  • 3分の1から4分の3となり、施設の種類や設置者により異なります。
【留意事項】

●査定をまたずに復旧することは可能ですが、復旧前の被災状況を詳しく証明することが必要で、次の点にご注意ください。

  • 一見すると同じような被災状況でも、必ず全ての被災箇所の写真を撮影する。
    例)ガラスが3枚割れた場合、3枚のガラスをれぞれ撮影する。
  • 被災箇所の規模等が分かるよう、写真にはメジャーや物差し等を一緒に撮影する。
    例)浸水等でフローリングが反り返った場合、反り返りが分かるよう平行な物差し等と一緒に撮影し反り返ったフローリングの一部をサンプルとして残しておく。
  • 建物の亀裂・ひび割れの場合は、当該箇所にスケールをあてている写真を撮影する。
  • エレベーター設備などの設備(施設と一体的な設備)が被災した場合は、メーカー等の故障証明書等、故障を証明できるようにしておく。

●復旧に係る工事等の費用が400万円を超える場合は指名競争入札、1,000万円を超える場合は一般競争入札が必要です。

【提出書類等】

補助金を希望する場合は、協議書(被災箇所の状況が分かる写真、見積書3社分、その他必要書類を含む)の提出が必要です。希望する事業者には個別に連絡しているところですが、以下をご確認ください。
なお、期限にかかわらず、見積書は徴取できたものから至急ご提出ください。

●協議書の提出期限
 令和8年9月30日(水曜日)正午まで

●提出書類(協議書や被災写真の様式は、ご連絡いただいた施設に個別にお送りします。)

  1. 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金協議書
  2. 施設の配置図(平面図・立面図)
    配置図に写真の番号及び撮影した方向を記入いただき、被災写真が図面のどの場所にあたるのか分かるようにしてください。
  3. 被災写真(被災箇所すべて)
  4. 見積書(3社分)
    既に工事等に着手している場合は、見積書3社分の他に契約書も必要です。
  5. その他必要書類
【その他】

(独)医療福祉機構では、災害復旧事業に対して融資率等を優遇する融資を実施しています。
(独)医療福祉機構ホームページ:『災害復旧資金』等のお取扱いについて

(2)社会福祉施設等<設備>災害復旧費国庫補助金

【補助概要】

社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な自然現象により被害を受けた場合、一定の条件を満たした場合、事業再開に要する経費の一部が補助されます。

【補助要綱】

令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)交付要綱[PDF:524KB]
令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧事業(介護事業所・施設等復旧支援事業分)実施要綱[PDF:72.6KB]

【補助対象経費】
  • 対象経費の実支出額が30万円以上であること。
  • 被災事業所等の事業再開に必要な、需要費、旅費、賃金、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費です。
【補助率】
  • 10分の10(4,500千円が上限)
【留意事項】

上記(1)社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の【留意事項】に同じ。

【提出書類等】

補助金を希望する場合は、交付申請書(被災箇所の状況が分かる写真、見積書、その他必要書類を含む)の提出が必要です。希望する事業者には個別に連絡しているところですが、見積書を徴取できたものから至急ご提出ください。
交付申請書の様式やその他必要書類等については、ご連絡いただいた施設にご案内します。

連絡先

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課施設指定担当
電話:052-212-6533
Eメール:a2539@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

 

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