社会福祉施設等の建物等の復旧に対する補助について(令和8年9月8日からの大雨災害)

公開日 2026年10月23日

令和8年梅雨前線豪雨から台風第25号までの一連の気象現象による災害について、激甚災害として指定される見込みとなりました。
ついては、9月9日、9月25日に掲載した大雨災害で被災された介護サービス事業所等(有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅は対象外です。)における、建物等の復旧に対する補助制度について、再度お知らせします。

【補助概要】

社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震、その他異常な自然現象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、東海北陸厚生局の査定により認められた場合、経費の一部が補助されます。

【補助要綱】

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱[PDF:284KB]
 ※激甚災害に指定されますと別に要綱が示されます。
厚生労働省所管補助施設災害復旧費実地調査要領[PDF:395KB]
令和8年梅雨前線豪雨から台風第25 号までの一連の気象現象による災害に係る社会福祉施設等災害復旧費事務取扱要領[PDF:105KB]  

【補助対象経費】
  • 対象経費の実支出額が80万円以上であること。
  • 社会福祉施設等の建物(建物と一体となる設備を含む)の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
【補助率】
  • 3分の1から4分の3となり、施設の種類や設置者により異なります。
    激甚災害に指定されますと、補助率(未定)が上がる予定です。
【留意事項】

●査定をまたずに復旧することは可能ですが、復旧前の被災状況を詳しく証明することが必要で、次の点にご注意ください。一見すると同じような被災状況でも、必ず全ての被災箇所の写真を撮影する。

  • 例)ガラスが3枚割れた場合、3枚のガラスをれぞれ撮影する。
  • 被災箇所の規模等が分かるよう、写真にはメジャーや物差し等を一緒に撮影する。
    例)浸水等でフローリングが反り返った場合、反り返りが分かるよう平行な物差し等と一緒に撮影し反り返ったフローリングの一部をサンプルとして残しておく。
  • 建物の亀裂・ひび割れの場合は、当該箇所にスケールをあてている写真を撮影する。
  • エレベーター設備などの設備(施設と一体的な設備)が被災した場合は、メーカー等の故障証明書等、故障を証明できるようにしておく。

●復旧に係る工事等の費用が400万円を超える場合は指名競争入札、1,000万円を超える場合は一般競争入札が必要です。

【提出書類等】

補助金を希望する場合は、協議書(被災箇所の状況が分かる写真、見積書3社分、その他必要書類を含む)の提出が必要です。

●協議書の提出期限
 令和8年10月30日(金曜日)正午まで

●提出書類
 補助金交付を希望する場合は協議書の様式をお送りしますので、下記まで至急メールにてご連絡ください。
 ※メールの件名は、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の交付希望」としてください。
 ※メールの本文には、施設名、担当者名、連絡先電話番号を記載してください。

  1. 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金協議書
  2. 施設の配置図(平面図・立面図)
    配置図に写真の番号及び撮影した方向を記入いただき、被災写真が図面のどの場所にあたるのか分かるようにしてください。
  3. 被災写真(被災箇所すべて)
  4. 見積書(3社分)
    既に工事等に着手している場合は、見積書3社分の他に契約書も必要です。
  5. その他必要書類
【その他】

(独)医療福祉機構では、災害復旧事業に対して融資率等を優遇する融資を実施しています。
(独)医療福祉機構ホームページ:『災害復旧資金』等のお取扱いについて

【連絡先】

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課施設指定担当
電話:052-212-6533
Eメール:a2539@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

 

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