階段移動用リフト(製品名:C-MAX等)の保険給付上の取扱いについて

2008年6月30日

階段移動用リフト(製品名:C-MAX等)については、「福祉用具貸与の種目に該当しない機能が含まれると考えられるため保険給付の対象外である。」旨、別紙のとおり愛知県より通知がありました。つきましては、平成20年7月以降、保険給付の対象外として取り扱いますのでご留意下さい。

(注)愛知県健康福祉部高齢福祉課通知(平成20年6月26日付)(PDF、9KB)

平成20年7月18日追記:平成20年6月末時点で、「階段移動用リフト」の貸与を受けている方については、経過措置として平成20年7月末まで保険給付の対象として取り扱います。

平成21年3月24日追記:「平成12年1月31日付 老企第34号通知」が改正され平成21年4月サービス提供分より「階段移動用リフト」が保険給付の対象となりました。

(名古屋市健康福祉局介護保険課)