公開日 2009年04月30日
厚生労働省より福祉用具及び住宅改修の取扱いに関する留意事項通知が発出されました。
本通知のうち特殊尿器(便が自動的に吸引されるもの)に係る本市の取扱いは、『特殊尿器のうち「便が自動的に吸引されるもの」の福祉用具購入費の支給について』の通りとします。
特殊尿器のうち「便が自動的に吸引されるもの」の福祉用具購入費の支給について(PDF、14KB)
住宅改修費の支給に関して、留意事項通知の趣旨に鑑み、今後は従前の扉の開閉の問題を取り除くための改修だけではなく、居室からトイレ等の日常生活上の移動を円滑に行うための移動距離の短縮を目的とする「引き戸等への扉の取替え」も住宅改修費の支給対象とします。
なお、「引き戸等の新設」に係る取扱いに関しては、改修工事の内容から、引き戸等の新設に係る改修費用が扉位置の変更に比して高額になると判断される場合を除き支給対象とします。(改修工事の内容を比較する見積もりは必要ありません。)
(健康福祉局高齢福祉部介護保険課)
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