住宅改修状況等確認書(理由書)の一部改正について

2009年12月3日

福祉住環境コーディネーター2級以上の者または増改築相談員が住宅改修状況等確認書(理由書)を作成する際、居宅サービス計画等を作成する者がいる場合には連携・調整を行う必要がありますが、「居宅介護(介護予防)支援事業所」の他、「(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所」についてもその対象となることを明確にするため、作成者欄の下部に注意書きを加えました。

なお、住宅改修状況等確認書(理由書)の作成費を支給する支援事業費については、住宅改修の着工日と同一月に「居宅介護(介護予防)支援」の他、「(介護予防)小規模多機能型居宅介護」を受けた時も支援事業費の支給対象とはなりませんので、ご留意ください。〔(注)この取り扱いは、平成22年1月1日以降の着工日に係る住宅改修状況等確認書(理由書)から適用となります。〕

(名古屋市介護保険課)