公開日 2013年05月01日
介護職員処遇改善加算を算定されていた事業所は、各事業年度における最終の支払いがあった月翌々月末まで(例えば、平成25年3月まで算定された場合は平成25年5月に支払いがあるので、平成25年7月末まで)にその実績報告書を提出することとなっています。
その際、あらかじめご提出いただいた計画の賃金改善実施期間内であれば、事業年度を超えた賃金改善への加算額の充当であっても問題はありません。ただし、その賃金改善額が加算の受給総額を下回る場合には、一時金や賞与として支給されることが望まれます。
なお、実績報告書の提出は原則郵送とし、郵送先は以下の通りです。また、書類の提出にあたり、控え及び実績の根拠となる資料を提出後から2年間保存されますようお願いいたします。
(1)窓口
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所介護保険課(本庁舎2階)
施設指定担当
TEL:052-972-2539 FAX:052-972-4147
対象となるサービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
居宅指定担当
TEL:052-972-3487 FAX:052-972-4147
対象となるサービス
訪問介護・介護予防訪問介護、訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護、通所介護・介護予防通所介護、通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション、短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
(2)提出書類
提出書類 | 市内で一事業所のみ運営 | 市の内外で複数事業所運営(県内のみ) | 県外も含め複数事業所運営 |
---|---|---|---|
実績報告書 (別紙様式4) |
必要 | 必要 | 必要 |
事業所一覧 (添付書類1) |
必要 | 必要 | 必要 |
都道府県状況一覧 (添付書類2) |
不要 | 不要 | 必要 |
市町村状況一覧 (添付書類3) |
不要 | 必要 | 必要 |
積算根拠 (様式例1) |
必要 | 必要 | 必要 |
(注1)その他、様式例2を参考に、根拠となる資料を作成・保管してください。(提出は不要)
介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式4)(Word、82KB)
介護職員処遇改善実績報告書(事業所一覧表)(別紙様式4(添付書類1))(Excel、48KB)
介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)(別紙様式4(添付書類2))(Excel、55KB)
介護職員処遇改善実績報告書(市町村一覧表)(別紙様式4(添付書類3))(Excel、51KB)
賃金改善所要額の積算の根拠となる資料
様式例1(Excel、57KB) 様式例2(Excel、61KB)
(注2)書類の概要、記載上の注意について(Word、176KB)
(3)事業所の廃止に関して
加算を算定されていた事業者が事業所を廃止し、当該事業所の廃止によって加算を算定する事業所がなくなる場合は、別紙様式6を提出するとともに、最終の加算給付金が支払われ次第速やかに実績報告書を提出してください。なお、返還金が生じる場合が考えられるので、事前に介護保険課まで申し出てください。
(注3)具体的な取り扱いについて(Word、112KB)