「福祉給付金制度(ねたきり・認知症要件)」の添付書類について(8月から変わります)

2014年6月23日

福祉給付金制度は70歳以上で、3ヶ月以上継続してねたきりまたは重度の認知症の状態が続いており、日常生活の介護を受けている方などが対象の医療費助成制度です。
助成を受けようとする方は、定められた様式(福祉給付金資格認定申請書。区役所保険年金課・支所区民福祉課窓口にあります)により、受給者資格者であることを明らかにすることができる書類を添付して、区役所保険年金課・支所区民福祉課へ申請していただいております。(該当する方に福祉給付金資格者証を交付いたします。)
その申請の際に添付していただく書類が、8月から変わります。変更の概要を掲載しておりますので、ご覧ください。

問合先
名古屋市健康福祉局 医療福祉課
電話:052‐972-2574