公開日 2015年03月23日
介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる介護保険負担限度額認定証等の取扱いについて
1 利用者の皆様へ
介護保険施設等の多床室の居住費(滞在費)の基準費用額については、平成27年度からの介護報酬改定により、光熱水費相当分の額の見直しを踏まえ、平成27年4月1日より日額「320円」から「370円」に改定されます。
これにあわせて利用者負担第2段階及び第3段階の方の多床室の居住費(滞在費)の負担限度額についても、日額「320円」から「370円」に改定されます。
この負担限度額の改定について、既に、有効期限が平成27年7月31日までの「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、平成27年4月1日以降、改定前の負担限度額(320円)を改定後の負担限度額(370円)として読み替えていただきますようお願いします。(認定証の差し替えは不要です)
なお、平成27年4月1日以降に新たに負担限度額認定を受けた方については、改定後の負担限度額(370円)が記載されます。
また、旧措置入所者の方の「介護保険特定負担限度額認定証」についても、同様の読み替えを行いますので、認定証の差し替えは不要です。
2 事業者の皆様へ
以下の点につき、介護保険負担限度額認定証等をお持ちの利用者への周知にご協力をお願いします。
【平成27年4月1日以降】
利用者負担第2段階及び第3段階の方の負担限度額の改定(320円から370円へ改定)
介護保険負担限度額認定証等については読み替えを行うため、差し替えは不要
参考:厚生労働省からの事務連絡(多床室の負担限度額の見直し等)
平成27年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて(PDF形式:109KB)
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