指定市町村事務受託法人における居宅サービス等利用者数の公表について

公開日 2016年03月24日

名古屋市では、平成24年度より市内8区において、介護保険新規認定調査について介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「事務受託法人」という。)への委託を行い、平成26年度からさらに市内4区においても、事務受託法人への委託を開始しております。

このたび、介護保険法施行規則第34条の6第3項の規定に基づき、事務受託法人より「要介護認定調査対象者数」及び「居宅サービス等利用者数」の報告を受けましたので、介護保険法施行規則第34条の6第4項の規定に基づき公表いたします。

要介護認定調査対象者数及び居宅サービス等利用者数
区分社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会医療法人東樹会医療法人財団善常会計
24年度 要介護認定調査対象者数 8,517人 6,714人 - 15,231人
居宅介護サービス費等利用者数 555人 48人 - 603人
25年度 要介護認定調査対象者数 8,452人 6,901人 - 15,727人
居宅介護サービス費等利用者数 463人 58人 - 521人
26年度 要介護認定調査対象者数 8,713人 6,597人 7,326人 22,636人
居宅介護サービス費等利用者数 487人 68人 199人 754人

(注)「要介護認定調査対象者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

  1. 法第27条第2項(要支援者による申請分を含む)及び法第32条第2項の規定に基づく、新規の認定調査(以下、「新規調査」という。)対象者
  2. 生活保護法第15条の2の規定に基づく介護扶助の決定に係る調査のうち、新規調査対象者
【参考】介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)<関係分抜粋>
(市町村事務の委託の公示等)
第34条の6
3 居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、当該事務に係る法第27条第2項に規定する調査を実施 した被保険者(次項において「要介護認定調査対象者」という。)のうち、第38条第1項に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「居宅サービス等利用者」という。)の数を報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。
一 要介護認定調査対象者の数
二 居宅サービス等利用者の数