交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

2016年11月14日

 介護サービスの利用に関して、かかる費用のうち、原則、利用者負担割合分にかかる利用料を利用者が負担し、残りを介護保険として給付しますが、交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になり、介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担するべきものとなっています。そのようなケースに該当する場合は、平成28年4月から届出が義務化されており、下記の書類をご用意のうえ、お住まいの区役所介護保険課福祉係への届出をお願いします。

○提出書類

  • 介護保険第三者の行為による給付事由届
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 介護保険被保険者証
  • 念書(同意書)

※示談が成立している場合は示談書の写しが必要になります。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
介護保険課指導係
電話:052-972-2594