公開日 2021年08月23日
名古屋市介護保険課では、介護保険サービス事業者による指定申請及び変更届受付等の指定事務及び介護保険サービス提供の状況等を事業所に出向いて直接確認し、必要な指導をする実地指導等の指導事務を主な業務として行っています。
これら指定事務及び指導事務の一部について、平成29年度より介護保険法第24条の2第1項第1号に規定する指定市町村事務受託法人(以下「事務受託法人」という。)へ委託しておりますが、令和3年度をもって委託期間が満了となります。
そこで、令和4年度から当該事務を委託する事務受託法人を下記の条件、内容等により募集します。
1 参加資格<詳細はプロポーザル実施説明書のとおり>
委託事務を円滑かつ安定して実施できる法人で、次に掲げる要件をすべて満たす法人
(1) 介護保険法)第23条に規定する居宅サービス等、名古屋市介護保険条例第6条の2に規定する生活援助型配食サービス並びに「名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱」に規定する第 1号訪問事業(地域支えあい型訪問サービスを除く。)、第 1号通所事業及び第1号生活支援事業の提供をいずれも現に行っていない者で、かつ委託期間内においても引き続きこれらのサービスの提供を行わない者であること。
(2) 名古屋市内に事務所を設置(予定を含む)すること。 等
2 委託期間
5年間(令和4年4月1日から令和9年3月31日まで)
3 委託事務の内容<詳細は仕様書のとおり>
(1) 指定事務
(ア)訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護含む)、居宅介護支援等の居宅サービス事業所の指定・更新・廃止申請等の業務
(イ)居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス事業所の変更・加算届等に係る業務
※(ア)、(イ)について、総合事業も含みます。
(2)-1指導事務
次の(ア)~(ウ)に記載する事業者に対する実地指導及び(エ)に記載する事業者に対する書面指導
(ア)訪問介護
(イ)通所介護
(ウ)居宅介護支援
(エ)配食サービス
※(ア)、(イ)、(エ)については、総合事業も含みます。
なお、委託する実地指導は一部であり、従来通り名古屋市においても実施します。
(2)-2 質問等の対応
指導対象事業者からの、事業運営にあたっての指定基準や介護報酬の算定に係る質問等に対する対応
4 選定方法
「名古屋市介護保険指定指導事務受託法人選定委員」において、応募書類の審査等を行ったうえで、候補者を選定します。
なお、選定された候補者は、速やかに愛知県知事へ事務受託法人の指定申請を行っていただきます。
5 プロポーザル実施説明書等
プロポーザル実施説明書や応募様式等については、名古屋市公式ホームページの調達情報サービス(外部リンク)からダウンロードしてください。
6 応募書類の提出
(1) 提出期限
令和3年9月21日(火)午後5時30分までに持参してください。
提出期限後に到着した応募書類は無効とします。
※持参日程及び時間を事前に電話にて連絡してください。
(2) 提出場所
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課(名古屋市役所本庁舎2階)
※対応時間 午前8時45分から午後5時30分まで(午後0時~1時、土・日・祝日を除く)
7 実施説明書、仕様書等に対する質問及び回答
プロポーザル実施説明書、仕様書等に対する質問については、質問票【様式第7】に記載し、令和3年8月31日(火)午後5時30分までにファックス又は電子メールにより提出してください。
質問に対する回答は、質問者に対してファックス又は電子メールで回答するとともに、名古屋市公式ホームページの調達情報サービスにおいても公表します。