障害者への合理的配慮の提供支援に係る助成事業

公開日 2025年07月16日

障害のある方がお店などを利用しやすくするための物品購入費等を助成します。

【チラシ】障害者への合理的配慮の提供支援に係る助成事業[PDF:2.31MB]

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)」(平成28年施行)の改正により、令和6年4月からは事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。

そこで、名古屋市では、事業者において、法の趣旨に即した対応を円滑に図ることができるよう、物品購入等に要する費用に対して一部助成を行い、事業者による障害者への合理的配慮の提供を支援しています。

助成対象

  1. 市内に事務所又は事業所を有し、飲食・物販・医療等のサービスを不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者
  2. 市内において活動している町内会、サークル、PTA等の団体やグループ

※本助成を受けるためには、「ナゴヤあいサポート事業」に参加していただく必要があります。
(URL:https://www.shougairikai-nagoya.jp/aisupport/外部サイトへのリンク

※申請をする前に、まずは名古屋市障害者差別相談センターにご相談ください。

助成内容

  1. コミュニケーションツール作成費  助成限度額:5万円 (対象例)点字メニュー、コミュニケーションボード等
  2. 物品購入費  助成限度額:10万円(対象例)折り畳み式スロープ、筆談ボード等

※それぞれにつき、年度内各1 回申請可。

※助成対象例は一例ですので、障害者への合理的配慮の提供にあたって必要な物品等ございましたら、お気軽にご相談ください。

ただし、次に掲げる経費は対象になりません。
(1) 国、地方公共団体その他各種団体等が実施する助成事業の助成を受けた経費(予定を含む)
(2) 本助成金の交付申請前に作成、購入済の経費
(3) ランニングコストやレンタル・リース費用
(4) 建物構造の変更を伴う工事の施工に係る経費
(5) 障害者雇用のために必要となる設備や備品の購入費用
(6) 障害者のサービス利用に際して社会的障壁を取り除くことを目的としない物品の購入等

相談・申請窓口

名古屋市障害者差別相談センター

名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階

電話番号:052-856-8181

ファックス番号:052-919-7585

詳しくは、名古屋市障害者差別相談センターホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開くでご確認ください。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局介護保険課 TEL:052-750-7881 FAX:052-750-7884

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