Q&A

配食サービス実施の趣旨について

2013年7月4日

配食サービス実施の趣旨について

介護保険制度は在宅での生活支援を基本理念としているが、介護が必要な高齢者が急速に増大し、家庭での介護もより困難なものとなってきている。
こうした状況を踏まえ、在宅生活において基本となる“食”の安定を図るため、介護保険法第62条による市町村特別給付の規程に基づき、要介護者・要支援者に対して居宅サービス給付の一つとして、生活援助型配食サービスを創設したものである。
この生活援助型配食サービスを提供することにより、要支援者・要介護者が居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援 するとともに、サービス提供時にサービス利用者の安否を確認し、緊急時にはサービス利用者の申告した連絡先に通報することにより、サービス利用者及びその 家族が安心して居宅での日常生活を営むことができるよう支援する。