通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)について
指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス(お泊りデイ)について
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等において、指定通所介護事業所等(地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む)、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所を含む)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(お泊りデイ)を提供する場合は、名古屋市長に宿泊サービスの内容を届け出ることが義務付けられています。また、以下の指針に適合する必要があります。
- 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について[PDF:420KB]
- 愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針[PDF:236KB]
届出期限・届出方法等について
区分 | 届出期限 | 届出方法 | 提出書類 |
---|---|---|---|
開始 | 宿泊サービス提供開始の前日まで | 郵送 | ・届出書 ・平面図(注1) ・確認事項(添付書類1) |
変更 | 変更の事由発生日より10日以内 | 郵送 |
・届出書 |
休止 廃止 |
休止又は廃止をする日の1月前 | 郵送 | ・届出書 |
再開 | 再開日の前日まで | 郵送 | ・届出書 |
(注1)平面図には宿泊室やプライバシーを確保するための設備等を明記して下さい。
(注2)移転の場合や、宿泊室の区画、利用定員に変更がある場合は平面図を添付して下さい。
(注3)移転の場合は、確認事項(添付書類1)も提出してください。
(注4)介護保険法に基づく各種申請、届出等の書類の作成や届出業務について、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみです。社会保険労務士が申請により同行された際には、「社会保険労務士証票」もしくは「社会保険労務士会会員証」をご提示いただくこともありますのでご持参ください。(ただし、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)附則第2項に規定されているとおり、当該法律の施行(昭和55年9月1日)の際に、現に行政書士会に入会していた行政書士は書類の作成について業として行えます。)
提出書類はNAGOYAかいごネットよりダウンロードし、名古屋市介護事業者指定指導センター宛に郵送いただきますようお願いします。なお、持参される場合は事前に電話で予約をお取りいただきますようお願いします。
提出書類等の様式について
提出書類
参考
- 勤務形態一覧表[XLSX:29.9KB]
- 運営規程[DOCX:40.2KB]
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要[DOC:34KB]
- 宿泊サービス計画書[XLS:45KB]
- 介護サービスの提供による事故等発生時の本市への連絡について [PDF:455KB]
- 事故報告書(サービス種別には「宿泊サービス(通所介護等)」と記載してください。)[DOC:38.5KB]
- 事故報告書(食中毒又は感染症用)[DOCX:23.8KB]
届出先及び問い合わせ先
【担 当】名古屋市介護事業者指定指導センター
【所 在 地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目5番10号 名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232【ファクシミリ】052-971-0577
【時 間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)
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