就労定着支援に係る指定申請について

2018年7月4日

就労定着支援について、今後指定を検討されている事業者にあっては、次の内容をご確認いただき、申請手続きを進めていただきますようお願いします。

1.申請書類

ウェルネットなごや掲載の指定申請書類一覧をご確認いただき、必要書類のご提出をお願いします。

指定申請書類一覧表及び様式のダウンロードは事業所の新規指定申請の手続きについてのページをご覧ください。

人員・設備・運営基準等については、上記のページに掲載されている「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」でご確認ください。

なお、就労継続支援A型事業所を運営している事業者については、就労継続支援A型事業に係る生産活動事業の状況によっては指定が受けられない場合がありますのでご承知おきください。

2.事前相談及び申請書類の提出

事前相談の予約を事業者指定担当(052)972-3965までお電話にてご連絡ください。7月と8月は多数の相談予約が予想されますので、早めにご連絡ください。

指定希望月の前々月末日の17時30分までに受付、受理した申請書類を審査のうえ、指定を行います。

3.その他

(1)就労定着支援体制加算について

就労移行支援における就労定着支援体制加算については、就労定着支援の創設に伴い廃止となりますが、平成30年9月30日までは、就労定着支援サービス費の算定に代えて就労定着支援体制加算を算定することも可能とされています。

ただし、就労定着支援の指定日以降は、就労移行支援の就労定着支援体制加算は算定できませんのでご留意ください。

(2)質問等の受け付けについて

新サービスのため質問に対する回答に時間を頂くことが想定されますので、指定に関する質問については、相談の前にFAX又はメールにて、指定基準・加算届等にかかる質問票(XLS形式:30KB)をお送りくださるよう、ご協力をお願いします。 

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149