障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス)に係る報酬区分、看護職員加配加算3か月経過後の届け出について

2018年7月10日

児童発達支援、放課後等デイサービスに係る報酬区分(未就学児区分、障害児程度区分)については、制度創設後3か月の実績により再度算定することとなっております。詳細は以下のページ「TOP > 事業者の方へ > 障害児通所支援の事業者指定・登録等 > 指定・登録の様式等ダウンロード」中ほどの「3か月経過後の報酬区分の算定について」に掲載済ですのでご参照ください。

http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/tsusyo/shitei_yoshiki.html