指定・登録の様式等ダウンロード
1 指定申請書類について
事業種別により必要な書類が異なりますので、新規申請手続きに必要な書類一覧を参考に申請書類をダウンロードしてください。
指定申請に必要な書類一覧です。(以下の「障害児(通所)給付費算定に係る体制等に関する届出」も併せて提出してください。処遇改善加算届 も提出してください。)
新規指定申請請書類
付表2 児童発達支援事業の指定にかかる記載事項.xlsx(XLSX形式:18KB)
付表4 放課後等デイサービス事業所の指定にかかる記載事項.xlsx(XLSX形式:18KB)
付表5 保育所等訪問支援事業所の指定にかかる記載事項.doc(DOC形式:52KB)
付表6 居宅訪問型児童発達支援記載事項付表.xlsx(XLSX形式:15KB)
付表(多機能型)障害児通所支援事業所にかかる多機能型による事業を実施する場合の記載事項.doc(DOC形式:140KB)
(参考様式13)施設・設備等申請調書.doc(DOC形式:47KB)
児童発達支援管理責任者の要件に係る実務経験について.docx(DOCX形式:33KB)
31児発管実務経験チェックシート.docx(DOCX形式:37KB)
(参考様式4)苦情を解決するために講ずる措置の概要(XLS形式:26KB)
(参考様式5)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表.xls(XLS形式:30KB)
(参考様式6)児童福祉法第21条の5の15の第3項の規定に該当しない旨の誓約書.xls(XLS形式:37KB)
協力医療機関に関する協定書(記載例).doc(DOC形式:29KB)
運営規程(参考例)
運営規程(児童発達支援のみ).doc(DOC形式:33KB)
運営規程(放課後等デイサービスのみ).doc(DOC形式:32KB)
運営規程(児童発達支援、放課後等デイサービス).doc(DOC形式:32KB)
運営規程(保育所等訪問支援).doc(DOC形式:24KB)
指定の更新申請について
指定の更新にあたっては、下記のリンク先を、よくお読みいただき、押印漏れ、記載等不備がないようご確認ください。
2 障害児(通所・入所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届出書類
通常の加算届出書類について
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)は、毎月15日までに届出がなされた場合はその翌月から、16日以降になされた場合はその翌々月から算定が可能になります。また、郵送の場合は消印の日付を届出の日付として扱います。(主として通わせる児童の障害の種類を重症心身障害に変更する場合等「給付費の算定に係る体制等状況一覧表」の変更が必要な場合はすべて届出が必要です。)
加算の単位数が減る場合、加算が算定されなくなる場合又は減算を行う場合は、速やかに届け出てください。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとします。(減算の場合は事実発生日を基準とし、報酬告示等で定められた期日から減算します。)
障害児(通所・入所・相談)給付費算定に係る体制等に関する届出書.xls(XLS形式:76KB)
障害児(通所・入所・相談)給付費の算定に係る体制状況一覧表.xlsx(XLSX形式:72KB)
※令和6年度報酬改定により様式変更予定
各種加算にかかる加算届出書、添付資料等(資格者証等)R5.5~.xlsx(XLSX形式:151KB)
※令和6年度報酬改定により様式変更予定
※各種加算の届け出様式については、シートで分かれています。
4月提出分 障害児(通所)給付費算定に係る体制等の確認について
下記のリンクを参照のうえ、必要書類を添付して届け出てください。(押印漏れ、記載等不備がないようご確認ください)
※1 障害者支援課等の他課のものと同一封筒で送付することは事務処理上支障が生じますので、おやめください。
※2 給付費算定に係る体制等に関する届出において、運営規定に変更が生じている場合は、変更届も併せて提出してください。
※3 令和6年5月1日の算定加算届も令和6年4月15日(消印有効)が締切になっております。提出期限を過ぎますと、6月以降の算定になりますのでご注意ください。
3 変更・廃止等届出について
変更の届出
変更届出書.doc(DOC形式:43KB)
※届け出た事項に変更が生じた場合は、この書類とともに、変更事項を届け出てください。
変更届一覧.xlsx(XLSX形式:18KB)
変更届に必要な書類の一覧です。
廃止・休止の届出
廃止等届出書.doc(DOC形式:37KB)
※事業所を廃止又は休止される場合は、その1か月前までに届出が必要です。
※廃止届を提出される場合は、利用者の状況等の確認のため、下記のチェックリストも一緒に送付してください。
※休止の場合は、再開に向けた取り組みを記載した計画書(任意様式、人員不足が理由であれば求人票や従業者等募集広告などを添付)
利用者全員の引き継ぎ先が決まらないうちは廃止・休止届の受付はできません。
休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合(再開に向けた対応策が取られていないなど)は、廃止届を提出して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)
4 業務管理体制の届出について
障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援を行う法人は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書を提出する必要があります。届出先や必要書類については行っている事業によって異なります。詳細については以下のページをご参照ください。
5 児童発達支援管理責任者がやむを得ない事由により欠ける場合の取り扱いについて
児童発達支援管理責任者のやむを得ない事由による欠如の取扱いについて(R5.9.1).pdf(PDF形式:134KB)
6 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算、特定処遇改善加算について
福祉・介護職員処遇改善加算または福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、上記の届出書類とは別に届出が必要です。詳細については以下のページをご参照ください。