業務管理体制の届出について
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業務管理体制の整備に関する届出
名古屋市内だけに所在する、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所支援施設、一般・特定・障害児相談支援事業所を運営する法人は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書を、名古屋市に提出する必要があります。
- 障害者総合支援法上のサービス(障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般・特定相談支援事業所)を運営する法人は、第1号様式をご提出ください。
- 児童福祉法上のサービス(障害児通所支援事業所、障害児入所支援施設、障害児相談支援事業所)を運営する法人は、第2号様式をご提出ください。
障害福祉サービス事業者等の業務管理体制整備に関する届出について(PDF形式:159KB)
業務管理体制についての注意点について(PDF形式:217KB)
業務管理体制整備の届出書類の届出先及び事業所数のカウント方法にあたっての注意点(PDF形式:90KB)
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室事務連絡)(PDF形式:180KB)
なお、愛知県内にのみ事業所が所在し、複数の市町村に事業所が所在する場合は、届出先が愛知県になります。また、事業所の所在地が複数の都道府県にまたがる場合は、届出先が厚生労働省になります。
厚生労働省「障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出」のページ
関係通知
業務管理体制の整備等の施行について(平成24年3月30日障企発0330第5号・障障発0330第12号)(PDF形式:147KB)
障害福祉サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(通知)(平成27年3月13日障発0313第2号)
平成27年4月から届出先が変更されました
業務管理体制の整備に関する届出先の変更について(PDF形式:150KB)
提出書類
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(障害者総合支援法関係):第1号様式(DOC形式:38KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(児童福祉法関係):第2号様式(DOC形式:40KB)
記載方法は業務管理体制整備の届出書類の届出先及び事業所数のカウント方法にあたっての注意点(PDF形式:90KB)をご覧ください。
提出先
〒460-8508(住所不要)名古屋市役所
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障害者総合支援法上のサービス(障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、一般・特定相談支援事業所)については、健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指導担当)
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児童福祉法上のサービス(障害児通所支援事業所、障害児入所支援施設、障害児相談支援事業所)については、子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども発達支援係
提出期限・方法
指定後1か月以内郵送にて
変更届(変更後10日以内にご提出ください。)
次の場合に該当すれば変更の届出が必要となります。(届出先は上記と同じ)
- 法人の種別、名称(フリガナ)
- 主たる事務所の所在地、電話、FAX番号
- 代表者氏名(フリガナ)、生年月日
- 代表者の住所、職名
- 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)及び生年月日
- 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
- 業務執行の状況の監査の方法の概要
1から4については、事業所の変更届の提出がなされていれば、業務管理体制の整備の変更届は不要とします。(注・この取扱いは名古屋市が届出先の場合に限ります)
5から7については、次の変更届を各担当課へ提出してください。