障害福祉サービス事業所の指定、変更、加算の届出等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業所の新規指定申請や各種届出についてご案内します。
新規指定の申請や変更等の受付についてのご案内です。
- 指定申請等の相談にあたっては、期限までに「指定相談等初回相談申込書」をメール又はFAXでお送りください。
- 初めて障害福祉サービスを始められる方は「指定相談における事前調書」も一緒にお送りください。
(注)1週間以内に連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。
申込書など | |
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申込先 | 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(事業者指定担当) 郵便番号:460-8508 所在地:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-972-3965(ダイヤルイン) FAX番号:052-972-4149 メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp |
申込期限(厳守) |
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なお、ご来庁による相談をご希望の場合、月末は混み合いますので、月の上旬にご来庁の予約をお願いします。
障害福祉サービスの新規指定申請に関する手続き等についてのご案内です。
更新申請の手続きについてのご案内です。
変更申請の手続きについてのご案内です。
- 生活介護、就労継続支援(A型・B型)の事業所で定員増をする場合
- 施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合
変更届の手続きについてのご案内です。
加算届の手続きについてのご案内です。
7.処遇改善加算について
- 令和6年度分の『福祉・介護職員処遇改善加算』については、こちらのページをご覧ください。
- 『福祉・介護職員処遇改善加算』、『福祉・介護職員等特定処遇改善加算』及び『福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算』を算定する場合、毎年度の届出書の提出が必要です。
- 加算を算定した場合、毎年度の実績報告書の提出が必要です。
- 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和6年2月~5月賃金改善分)については、名古屋市内の事業所についても愛知県が申請先となりますので、具体的な申請手続き等については、愛知県のホームページをご確認ください。(交付金の申請についてはすでに終了しています。)
- 令和5年度分の『福祉・介護職員処遇改善加算』については、こちらのページをご覧ください。
- 『福祉・介護職員処遇改善加算』、『福祉・介護職員等特定処遇改善加算』及び『福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算』を算定する場合、毎年度の届出書の提出が必要です。
- 加算を算定した場合、毎年度の実績報告書の提出が必要です。
事業を休止、廃止する場合、休止した事業を再開する場合の手続きについてのご案内です。
業務管理体制の整備に関する事項の届出書についてのご案内です。
障害福祉サービス等情報公表制度についてのご案内です。
厚生労働省の指定基準省令など、障害福祉サービス事業者に関係する通知などを掲載しています。
12.質問票
- 指定基準・加算届等にかかる質問票(XLS形式:21KB)
- 指定基準や加算に関するご質問は、上記「質問票」をFAX又は電子メールで送付いただきますようご協力ください。
【送付先】
ファックス番号:052-972-4149
電子メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp - 事業者システム、報酬の算定・請求等に関する質問は、「請求事務について」に掲載の質問票に記載の上、FAX又はメールで下記へ送付してください。
【送付先】
ファックス番号:052‐972‐4149
電子メールアドレス:syogai-seikyu-help@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp