障害福祉サービス事業所の指定、変更、加算の届出等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業所の新規指定申請や各種届出についてご案内します。
新規指定の申請、変更申請、一部の変更届のお手続きについては、事前相談が必要です。
- 事前相談にあたっては、申込期限までに「指定相談等初回相談申込書」を下記LoGoフォームでお送りいただき、初回相談の申込みをしてください。
- 申込み後、概ね1週間以内に担当者よりご連絡させていただきます。
- 初めて障害福祉サービスを始められる方は「指定相談における事前調書」をLoGoフォームに添付していただいておりますので、作成のうえお申込みください。。
(注)受付後、受付番号をメールにてお送りますので、保管するようにしてください。1週間以内に本市より連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、受付番号をご用意いただき確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。
申込書など | |
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申込先 |
名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当 ※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。 |
申込期限(厳守) |
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なお、ご来庁による相談をご希望の場合、月末は混み合いますので、月の上旬にご来庁の予約をお願いします。
障害福祉サービスの新規指定申請に関する手続き等についてのご案内です。
更新申請の手続きについてのご案内です。
変更申請の手続きについてのご案内です。
- 生活介護、就労継続支援(A型・B型)の事業所で定員増をする場合
- 施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合
変更届の手続きについてのご案内です。
加算届の手続きについてのご案内です。
7.処遇改善加算について
- 令和6年度分の『福祉・介護職員処遇改善加算』については、こちらのページをご覧ください。
- 『福祉・介護職員処遇改善加算』、『福祉・介護職員等特定処遇改善加算』及び『福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算』を算定する場合、毎年度の届出書の提出が必要です。
- 加算を算定した場合、毎年度の実績報告書の提出が必要です。
- 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和6年2月~5月賃金改善分)については、名古屋市内の事業所についても愛知県が申請先となりますので、具体的な申請手続き等については、愛知県のホームページをご確認ください。(交付金の申請についてはすでに終了しています。)
- 令和5年度分の『福祉・介護職員処遇改善加算』については、こちらのページをご覧ください。
- 『福祉・介護職員処遇改善加算』、『福祉・介護職員等特定処遇改善加算』及び『福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算』を算定する場合、毎年度の届出書の提出が必要です。
- 加算を算定した場合、毎年度の実績報告書の提出が必要です。
事業を休止、廃止する場合、休止した事業を再開する場合の手続きについてのご案内です。
業務管理体制の整備に関する事項の届出書についてのご案内です。
障害福祉サービス等情報公表制度についてのご案内です。
厚生労働省の指定基準省令など、障害福祉サービス事業者に関係する通知などを掲載しています。
12.質問票
指定基準や加算に関する質問
下記「質問票」に記載の上、電子メールで送付してください。
指定基準・加算に関する質問票(XLS形式:15KB)
【送付先】
電子メールアドレス:a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
令和6年12月より指定基準や加算に関する質問票の受付と回答の送付業務については、株式会社バックスグループに業務委託しております。なお、回答の作成については、障害者支援課事業者指定担当にておこなっています。
事業者システム、報酬の算定・請求等に関する質問
「請求事務について」に掲載の質問票に記載の上、FAX又はメールで下記へ送付してください。
【送付先】
ファックス番号:052‐972‐4149
電子メールアドレス:syogai-seikyu-help@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp