事業者の方へ

令和6年度分 処遇改善加算

このページのもくじ

厚生労働省通知

福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)について

対象となるサービス

届出書類、届出期限及び届出先

実績報告書について

厚生労働省通知

福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)について

福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の障害福祉サービス等報酬改定において、福祉・介護職員処遇改善加算を創設し、その後も累次の改定により加算率等の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設し、令和4年10月には、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設されたところです。さらに、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、これらの加算を一本化し、福祉・介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされました。

区分と算定要件

新加算は、加算率の違いにより加算Iから加算IVまでの4区分があります。
各加算区分の算定要件は、下表のとおりです。(各要件の内容は上記の国通知をご覧ください。)

なお、現行の一本化後の新加算Ⅰ~IVに移行できない事業所のため、激変緩和措置として、新加算V(1~14)を令和7年3月までの間に限り設定されます。

〇:全てを満たす
△:いずれかを満たす
×:満たさなくてもよい

新加算の算定要件
要件区分 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算IV 摘要
キャリアパス要件I(任用要件・賃金体系)
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み) ×
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額) × ×
キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置) × × ×
月額賃金改善要件I 令和6年度中は適用を猶予
月額賃金改善要件Ⅱ 現行ベア加算を未取得の事業所のみ適用

職場環境等要件

加算の区分により必要な取り組み内容が異なる。(令和6年度中は特例あり)

参考資料

必ずお読みください。

対象となるサービス

計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援(移行)、地域相談支援(定着)以外のすべてのサービスが対象です。

届出書類、提出期限及び届出先・お問い合わせ先(令和6年度分)

処遇改善加算等は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。
また、就業規則を改正した場合(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)、キャリアパス要件等の適合状況等変更があった場合などは、変更の届出が必要です。
処遇改善の加算等の届出については、法人が複数の障害福祉サービス等事業所を有する場合、県内外問わず複数事業所間で一括して計画書を作成することが認められています。
ただし、複数事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届け出をする必要がありますので、ご注意ください。

留意事項

  • 制度や加算の仕組みを十分にご理解の上、計画を立てて届出してください。
  • 事業所の所在する指定権者へ提出する必要があります。
     複数事業所を一括で作成した場合は、同じ書類を各指定権者に提出する必要があります。
     事業所ごとに作成された場合は、当該事業所の指定を受けた指定権者に提出する必要があります。
  • 提出書類に不備等がある場合は、差替え等の依頼について連絡いたします。
  • 書類の記入や入力誤りにご注意ください。別紙様式2のシート「はじめに」をよく確認の上、作成してください。
  • 基本情報入力シートの「事業所番号」「事業所名称」「サービス名」は間違いなく入力してください。入力誤りがありますと加算が算定できなくなる場合があります。
  • 届出書類に修正が必要な場合、メールで連絡することもありますので、メールアドレスについても間違いのないよう記載してください。
  • 受付・審査状況についてはフォームからの提出時に自動送付されるメールに記載のURLから受付番号を記載するとご確認いただけます。書面での受付印の押印を希望される場合は、別途切手を貼り付けた返信用封筒と提出書類の副本を同封して郵送してください。その際は、【処遇改善計画書 受付返信用書類 在中】と赤字で記載してください。
  • 別紙様式2-1に記載する改善前後の賃金額は当該加算算定サービスにおける賃金を記載してください。(介護保険のサービス等と兼務している場合は按分等で別にしてください。)
  • 行政書士でない方が、業として法人からの依頼を受け報酬を得て、官公庁へ提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。(この取扱いは障害者総合支援法に基づく書類の作成・提出についての取扱いであり、介護保険法に基づく書類の作成・提出の取扱いとは異なります。)

届出書類様式 

令和6年度 届出書類様式
様式 備考

R6障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2‐1、2‐2、2‐3、2‐4)(XLSX形式:774KB)
【記入例】
R6障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2‐1、2‐2、2‐3、2‐4)(XLSX形式:892KB)

処遇改善計画書の様式について、上記以外の小規模事業所用(別紙様式6)、加算未算定事業所用(別紙様式7)、大規模事業者用(別紙様式2)の利用を希望される場合には、厚生労働省ホームページの「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等」からダウンロードしてください。

R6障害福祉サービス等処遇改善計画書について、以下の順序で作成を進めてください。また、各シートの枠内記入上の注意を必ず確認してください。

  1. 「基本情報入力シート」のシートを記入
  2. 「別紙様式2‐2」及び「別紙様式2-3」のシートを記入(必要に応じて「別紙様式2‐4」も記入)
  3. 「別紙様式2‐1」のシートを記入(「別紙様式2‐2」から「別紙様式2‐4」までの記入内容に応じて、入力が不要な欄が非表示になります。)
  4. 「別紙様式2‐1」の(確認用)提出前のチェックリストに「×」がなことを確認
  5. 提出用のファイル名は、法人名(「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」)に変更
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(XLSX形式:22KB) 対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。
変更届(別紙様式4)(XLSX形式:19KB) 届出している加算の内容に変更が生じた場合は、こちらの変更届を必ず添付してご提出ください。

(注1)就業規則等については原則として提出不要です。ただし、提出を求めることもありますので、作成・保管をお願いします。なお、提出を求められた場合は、速やかにご提出をお願いいたします。

(注2)誤入力を防ぐため、エクセルにシートの保護(セルのロック)をかけています。保護を解除する際のパスワードは「a3965」です。シートを削除したり、PDF形式に加工しないようお願いします。

提出期限

  • 法人として新規に算定しようする際や事業所として新規に算定する(事業所追加)際の届出(以下「新規届出」という)及び継続して算定する際に毎年度する届出(以下「定期届出」という。)の提出期限は算定を受けようとする月の前々月の末日です。
  • 加算の種類(区分)を変更する場合は、変更月の前月の末日です。
  • それ以外の変更は変更後速やかにお願いします。
提出期限及び届出方法の例
区分 内容 算定開始月 届出期限など
新年度の届出
(新規も含む)
  • 前年度からの継続算定
  • 令和6年4月から新たに算定開始
令和6年4月 令和6年4月15日(月)
新規届出
  • 令和6年5月以降、新たに算定開始 
(例)
令和6年10月
算定開始月の前々月末日
(例)
令和6年8月31日
加算区分の変更
  • 加算区分Ⅱ→Ⅰ
(例)
令和6年10月
変更月の前月末日
(例)
令和6年9月30日
その他の変更
  • 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合
  • 障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  • キャリアパス要件に関する適合状況の変更により該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  • 処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合
  • 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  • 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る)した場合

変更後速やかに

※必ず変更届(別紙様式4)(XLSX形式:19KB)を作成すること

提出方法(提出先)

以下の提出フォームからご提出ください。

令和6年度年度処遇改善計画書用提出フォーム(6月以降分)

QRコードはこちら

6syoguukeikaku_form.png

  • 上記フォームには、エクセルファイルを添付してください。シートを削除したり、PDF形式に加工しないようお願いします。
  • 提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」
  • インターネット環境がないなどの事情により上記フォームからの提出ができない場合は、郵送でも受け付けますので事前に電話にてお申し出ください。封筒の宛先に「処遇改善計画書在中」と記載してください。
  • ​来庁にてご提出される場合は提出期限(提出期限が閉庁日の場合はその直前の開庁日)の午後5時30分です。

問い合わせ・質問について

新加算についてのお問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されました。加算内容につきましては、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

(1)障害福祉サービスを運営されている事業者
  名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課(事業者指定担当)
   電話番号:052-972-3965
   ファックス番号:052-972-4149

(2)障害児通所支援・障害児入所支援のみを運営されている事業者
  名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課(子ども発達支援担当)
   電話番号:052-972-3187
   ファックス番号:052-972-4438

加算の算定や記入方法に関する質問については、以下の質問票によりメール又はファクシミリでお送りください。
なお、回答するに当たって厚生労働省への照会が必要な場合など、お時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

令和6年度分の実績報告書について

障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

提出期限

令和6年度末まで継続して加算を算定した場合:令和7年7月31日(木)

令和6年度の途中に加算算定を終了した場合:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

(例)令和6年11月末に事業所廃止した場合、加算の支払いが令和7年1月となり、令和7年3月末までに実績報告書の提出が必要となる。

提出方法

紙書類の削減や報告事務の省力化を目的として、原則としてウェブ上からの提出とさせていただきます。

以下の専用フォームからご提出ください。

(準備中)

提出書類

実績報告書(別紙様式3)(XLSX形式:392KB)

実績報告書(記載例)(XLSX形式:396KB)