新規指定の申請や変更等の受付(令和6年12月以降)
指定申請書等の受付方法について
1.事前相談
新規の指定(登録)申請、変更申請、一部の変更届のお手続きについては、事前相談が必要です。
- 事前相談にあたっては、申込期限までに「指定相談等初回相談申込書」を下記の専用提出フォームよりお送りいただき、初回相談の申込みをしてください。
- 申込み後、概ね1週間以内に担当者よりご連絡させていただきます。
- 初めて障害福祉サービスを始められる方は「指定相談における事前調書」を専用提出フォームに添付していただきますので、作成のうえお申込みください。
(注)受付後、受付番号をメールにてお送りますので、保管するようにしてください。1週間以内に本市より連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、受付番号をご用意いただき確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。
申込書など |
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申込先 |
名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当 ※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。 |
申込期限(厳守) |
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申請等の期限及び受付方法
申請・届出の内容 |
1回目の書類点検の期限 |
締切日・指定日(適用日) |
受付方法 |
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新規指定申請 ただし、事前の相談が必要です。 |
指定を受けようとする月の前々月の10日まで |
各月末日 |
原則として、事前予約による持参とします。 |
変更申請(生活介護・就労継続支援(A型・B型)の定員増及び施設入所支援の定員増・サービス種類の変更の場合) ただし、事前の相談が必要です。 |
指定を受けようとする月の前々月の10日まで |
各月末日 |
原則として、事前予約による持参とします。 |
変更届 |
事前相談対象の案件は、原則として変更月の前々月の10日まで |
変更後10日以内 |
専用提出フォームによる提出(変更届の手続きについてのページを参照してください。) 事前相談案件は担当者の指示に従ってください。 |
休止・廃止届 ただし、事前の相談が必要です。 |
休止・廃止届の提出期限までに間に合うよう、余裕を持って提出してください。 |
休止・廃止予定日の1か月前 |
原則として、事前予約による持参とします。 |
再開届 |
再開する日までに間に合うよう、余裕を持って提出してください。 |
再開後10日以内 |
事前相談は予約の上ご来庁願います。 |
各種加算届(算定される単位数が増加するもの) |
特になし |
各月15日 |
専用提出フォームによる提出(加算届の手続きについてのページを参照してください。) |
各種加算届(上記以外のもの) |
特になし |
変更・終了後、速やかに |
専用提出フォームによる提出(加算届の手続きについてのページを参照してください。) |
- 書類の点検では、メール、郵送、電話等での対応となりますが、個別に面談を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
- 書類到着後、速やかに確認し、修正点及び修正期限をご連絡しますが、指定の前々月末日までに申請書類の不備が解消しない場合は、指定月が1月遅れることがあります。
- 明らかな不備が散見される場合、ご希望月の指定ができないことがありますので、ご了承ください。
- 上記の取り扱いは、指定(登録)申請のほか、変更申請(生活介護、就労継続支援の定員増の場合)、事業所の移転や従たる事業所の追加及びグループホームの住居追加などの相談並びに廃止届・休止届・再開届の提出についても同様の取り扱いとします。
事前相談・申請等受付時間
受付日 |
土、日、祝日等閉庁日を除く毎日 |
---|---|
受付時間 |
原則、午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時00分の間を除く。担当者と調整していただきます。) |
受付場所 |
健康福祉局障害福祉部障害者支援課事業者指定担当 |
電話番号 |
052-972-3965(ダイヤルイン) |
ご来庁にあたっての注意点
- 事前相談・申請等の受付は予約制です。担当者と来庁日時を調整してください。月末は混み合いますので、月の上旬にご来庁の予約にご協力ください。
- キャンセルや予約時間に間に合わないなどの場合は、できるだけ早くご連絡をお願いします。
- 予約時刻より早くお越しになられた場合、お待たせする場合がありますのでご了承願います。
- 相談スペースが狭いので、ご来庁される人数は2名程度以内でお願いします。(事業を実施する当事者が必ずお越しください。)
- 市役所の駐車場は大変混み合いますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。
申請書類等の作成にあたって
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
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