事業者の方へ

新規指定の申請や変更等の受付(令和6年12月以降)

指定申請書等の受付方法について

1.事前相談

新規の指定(登録)申請、変更申請、一部の変更届のお手続きについては、事前相談が必要です。

  • 事前相談にあたっては、申込期限までに「指定相談等初回相談申込書」を下記の専用提出フォームよりお送りいただき、初回相談の申込みをしてください。
  • 申込み後、概ね1週間以内に担当者よりご連絡させていただきます。
  • 初めて障害福祉サービスを始められる方は「指定相談における事前調書」を専用提出フォームに添付していただきますので、作成のうえお申込みください。

(注)受付後、受付番号をメールにてお送りますので、保管するようにしてください。1週間以内に本市より連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、受付番号をご用意いただき確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。

初回相談申込書
申込書など
  1. 指定相談等初回相談申込書[DOCX:28.5KB]
  2. 指定相談における事前調書[DOCX:23.5KB](初めて障害福祉サービスを始める方のみ)
申込先

名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当
専用提出フォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/721225

※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。

申込期限(厳守)
  1. 図面相談:指定を受けようとする月の3か月前の10日まで
  2. 申請書類の第1回目の点検:指定を受けようとする月の前々月の10日まで
  3. 日中サービス支援型グループホームの指定申請については、個別にご相談ください。

申請等の期限及び受付方法

申請等の期限及び受付方法

申請・届出の内容

1回目の書類点検の期限

締切日・指定日(適用日)

受付方法

新規指定申請

ただし、事前の相談が必要です。

指定を受けようとする月の前々月の10日まで

各月末日
⇒翌々月1日指定

原則として、事前予約による持参とします。

変更申請(生活介護・就労継続支援(A型・B型)の定員増及び施設入所支援の定員増・サービス種類の変更の場合)

ただし、事前の相談が必要です。

指定を受けようとする月の前々月の10日まで

各月末日
⇒翌々月1日変更

原則として、事前予約による持参とします。

変更届
ただし、次の場合は事前の相談が必要です。
(1)事業所(施設)の所在地(設置の場所)の変更
(2)事業所(施設)の平面図及び設備の概要の変更(従たる事業所を設ける場合及びグループホームの住居の追加、移転の場合に限る。)
(3)定員の増加(生活介護・就労継続支援を除く)その他設備基準に関係する変更
(4)サービス管理責任者又は相談支援専門員の異動(当該法人において初めてサービス管理責任者又は相談支援専門員に配置する場合) 

事前相談対象の案件は、原則として変更月の前々月の10日まで

変更後10日以内

専用提出フォームによる提出(変更届の手続きについてのページを参照してください。)

事前相談案件は担当者の指示に従ってください。

休止・廃止届

ただし、事前の相談が必要です。

休止・廃止届の提出期限までに間に合うよう、余裕を持って提出してください。

休止・廃止予定日の1か月前

原則として、事前予約による持参とします。

再開届
ただし、事前の相談が必要です。

再開する日までに間に合うよう、余裕を持って提出してください。

再開後10日以内

事前相談は予約の上ご来庁願います。

各種加算届(算定される単位数が増加するもの)

特になし

各月15日
⇒翌月から適用

専用提出フォームによる提出(加算届の手続きについてのページを参照してください。)

各種加算届(上記以外のもの)

特になし

変更・終了後、速やかに

専用提出フォームによる提出(加算届の手続きについてのページを参照してください。)

  • 書類の点検では、メール、郵送、電話等での対応となりますが、個別に面談を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
  • 書類到着後、速やかに確認し、修正点及び修正期限をご連絡しますが、指定の前々月末日までに申請書類の不備が解消しない場合は、指定月が1月遅れることがあります。
  • 明らかな不備が散見される場合、ご希望月の指定ができないことがありますので、ご了承ください。
  • 上記の取り扱いは、指定(登録)申請のほか、変更申請(生活介護、就労継続支援の定員増の場合)、事業所の移転や従たる事業所の追加及びグループホームの住居追加などの相談並びに廃止届・休止届・再開届の提出についても同様の取り扱いとします。

事前相談・申請等受付時間

事前相談・申請等受付時間

受付日

土、日、祝日等閉庁日を除く毎日

受付時間

原則、午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時00分の間を除く。担当者と調整していただきます。)

受付場所

健康福祉局障害福祉部障害者支援課事業者指定担当
(名古屋市役所本庁舎1階)

電話番号

052-972-3965(ダイヤルイン)

ご来庁にあたっての注意点

  • 事前相談・申請等の受付は予約制です。担当者と来庁日時を調整してください。月末は混み合いますので、月の上旬にご来庁の予約にご協力ください。
  • キャンセルや予約時間に間に合わないなどの場合は、できるだけ早くご連絡をお願いします。
  • 予約時刻より早くお越しになられた場合、お待たせする場合がありますのでご了承願います。
  • 相談スペースが狭いので、ご来庁される人数は2名程度以内でお願いします。(事業を実施する当事者が必ずお越しください。)
  • 市役所の駐車場は大変混み合いますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。

申請書類等の作成にあたって

<ご注意>

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

書類作成上の注意点[PDF:78.2KB]

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局 障害者支援課 事業者指定担当
郵便番号:460-0008
住所:名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパークビジネスセンタービル11階名古屋市障害者支援課分室(事業者指定)
TEL:052-242-2460
FAX:052-242-2461

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