情報公表制度について
障害福祉サービス等情報公表制度
障害福祉サービス等情報公表制度の趣旨
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするため、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、(1)事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資することを目的として、平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害福祉サービス等情報公表制度の概要
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について[PDF:556KB](国資料)
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内(厚生労働省作成リーフレット)[PDF:638KB]
名古屋市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱
名古屋市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱[PDF:76.1KB]
報告・公表事項(サービス別の項目・別紙)[PDF:64.3KB]
関係法令通知類
(参考)障害福祉サービス等情報公表制度の施行について.pdf[PDF:45.9KB]
- 【平成30年4月6日事務連絡】障害福祉サービス等情報公表制度の施行について[PDF:42.7KB]
- 【平成30年2月9日事務連絡】障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(依頼)[PDF:81.4KB]
障害福祉サービス等情報の報告について
情報公表システム(WAMNET)
- 事業者は、独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WAM NET)の「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて、障害福祉サービス等情報を入力し、当該サービス等を提供する事業所・施設を管轄する市に報告します。
- 利用者は、 独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WAM NET)の「障害福祉サービス等情報検索サイト」 を利用することで、全国の指定障害福祉サービス等施設・事業所の情報をインターネットでいつでも誰でも気軽に入手することができます。
- 障害福祉サービス等情報公表システムのログイン画面からログインして情報の登録を行ってください 。
- 障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板に、システムのお知らせや操作説明書(マニュアル)、記入要領、よくある質問(Q&A)などが掲載されています。
- 情報公表システムの入力上の注意点(平成30年9月5日改訂版)[PDF:2.56MB]
- 障害福祉サービス等情報公表制度に係るQ&A(平成30年2月9日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡別添資料3)(平成30年8月14日更新)[PDF:170KB]
情報公表制度にかかる基本情報の届出
- 事業所情報の報告には、本システムにログインするためのログインID・パスワードが必要です。
- 市が「事業者情報」及び「事業所基本情報」の登録を行いますので、以下の届出書に必要事項を記入してご提出ください。
- 登録済みのメールアドレス等を変更したい場合についても、以下の届出書に必要事項を記入してご提出ください。
- 「事業者情報」及び「事業所基本情報」の登録が完了次第、本システムから登録したメールアドレス宛てにログイン情報(ログインID・仮パスワード)が送信されますので、ご確認ください。
- ログインID・パスワードは事業者(法人)で1つです。
- ログインID・パスワードの忘失が大変多くなっています。ログインID・パスワードの管理を適切に行っていただくようにお願いします。
情報公表制度にかかる基本情報の届出[DOCX:12.7KB]
ログインID・パスワードが不明の場合
- ログインID・パスワードが不明の場合は、システムからの連絡用メールアドレスとして登録していただいているメールボックスに該当するメールがないかご確認ください。
- ログイン情報(ログインID・仮パスワード)が記載されたメールが見つからない場合、以下のようにご対応ください。
ログインIDは分かっているが、パスワードが不明の場合
障害福祉サービス等情報公表システムの「ログイン画面」に表示されている【パスワードをお忘れの場合はこちら】のリンクをクリックし、画面に従い、パスワードのリセット処理を行ってください。
ログインIDが分からない場合
電子メール(a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp)でお問い合わせください。
【電子メールに記載していただく内容】
件名:情報公表システムに係るログインIDについて
本文:事業者名称(法人の名称)、システム からの連絡用メールアドレス、担当者氏名、連絡先電話番号
お問い合わせ・報告内容の確認・審査について
本市におきまして、令和6年12月1日より障害福祉サービス等情報公表制度に関するお問い合わせ、報告内容の確認・審査、ログイン用ID再発行業務について業務委託を行っております。
上記報告方法により本市に「事業所詳細情報」をご報告いただたのち、本市が委託した事務受託者にて報告内容の一次審査を行います。
ご報告いただきました内容に不備・不足等がありましたら、情報公表システムに登録いただきましたメールアドレスに事務受託者からご連絡させていただきますので、速やかにご対応いただきますようお願いします。
なお、その後の審査について、再度本市障害者支援課よりご連絡いただく場合もございますのでご理解くださいますようお願いします。
また、期限内にご報告がない場合につきましても、事務受託者よりお電話にあてご連絡させていただいております。
事務受託者(問い合わせ先)
株式会社バックスグループ
電話:080-5975-2577
E-mail:a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
情報公表未報告減算について
障害者総合支援法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない場合、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について所定の単位数から減算する必要があります。
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