事業所の変更届の手続きについて
変更届について
変更届の提出が必要な変更事項については、こちらをご覧ください。
指定申請の手引き
- 名古屋市内において、障害福祉サービス事業所の指定を受けるために必要な要件や、手続き方法の概要を説明したものですので、変更届を提出する際にもご参照ください。
- 障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き【第12版】令和3年10月1日.pdf(PDF形式:1MB)
事前相談が必要な事項
以下の場合は、指定基準を満たしているか事前の確認が必要です。
事前の相談にあたっては、期限までに指定相談等初回相談申込書(DOCX形式:16KB)をメール又はFAXでお送りください。
- 事業所の移転
- 事業所(施設)のレイアウトの変更
- 従たる事業所の追加
- 定員の増(生活介護、就労継続支援A型・B型を除く)
※生活介護、就労継続支援A型・B型の定員増は、変更申請の手続きが必要です。 - 共同生活住居(サテライト型住居を含む)の追加、移転
- 定款の変更(就労継続支援A型のみ)
【申込先】
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(事業者指定担当)
郵便番号:460-8508
所在地:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
ファクシミリ:052-972-4149
E-Mail:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
(注)1週間以内に連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。
事前の確認が必要な事項
以下の事項に変更がある場合は、事前にご連絡ください。
- 資格を要する従業者を変更する場合(管理者、サービス管理責任者、相談支援専門員など)
- 居宅介護で、通院等乗降介助を新たに開始する場合
- 従業者の兼務関係(特に管理者やサービス管理責任者と他職種との兼務)に疑義がある場合
【連絡先】
健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(事業者指定担当)
電話番号:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149
メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
法人の合併や事業譲渡等による申請法人の変更について
- 基本的には、法人格としての継続性が認められない限り、既存の事業所を廃止すると同時に、変更後の法人による新規の指定申請を必要とします。(例えば、株式会社が運営する事業所をNPO法人に引き継ぐ場合など)
- 事業譲渡の場合は、譲渡する法人からの廃止届と、譲渡を受ける法人による新規指定申請が、同時に必要となります。
- 合併については、吸収合併の場合において存続する会社が運営している事業所に関しては、引き続き運営することができます(法人の名称、所在地、代表者等の変更を伴う場合はその旨の変更届は必要)が、合併により消滅する会社が運営している事業所、あるいは、新設合併(既存の会社をすべて解散し、新たな会社を設立してそこへ事業譲渡する)の場合は、上記と同様に廃止と再度の指定申請が必要となります。
- 有限会社から株式会社への変更は、平成18年に改正会社法の施行で新しく有限会社の設立ができなくなり、それに付随して株式会社へ変更する時の条件が緩和され、移行手続きが簡略化されたことにより行われることがあります。法的には「商号変更」として扱われることから、手続きは「廃止・新規指定」ではなく、法人の名称変更による変更届で可能です。
- 合同会社(合名会社・合資会社)から株式会社への変更(その逆も可)は、会社法において規定されている「組織変更」にあたり、法人格の継続性が認められる変更であることから、法人の名称変更による変更届で可能です。(ちなみに、合同会社、合名会社、合資会社の相互間の変更は「組織変更」に当たらず、定款の変更のみで可能です。)
- 一般社団法人から公益社団法人への変更は、一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人が、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された場合に「公益社団法人」となることができるものであり、公益社団法人も、あくまで公益認定を受けた一般社団法人であることから、法人の名称変更による変更届で可能です。
図面に関する相談について
- 設備に関する基準を満たしているかどうかを確認しますので、物件の購入や賃借、新築工事や改修工事の前に建築図面等で基準に適合しているかどうか、ご相談ください。
- ご相談の際には、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積を記入してください。
- 必要に応じて「求積図」の添付又は「面積算出の計算式」の記載をしてください。
建物が建築基準法に適合すること
- 既存建物を事業所として使用する場合、自己所有、賃借を問わず、建築基準法上の手続き(用途変更等。建物登記簿記載の「用途」のことではありません。)を要する場合がありますので、必ず事前に建築士にご確認ください。
- 障害福祉サービス事業所における建築基準法の適用について(PDF形式:94KB)
- 確認した内容を記載した書面(参考様式22別紙)を申請書に添付していただきます。
- 手続きや工事が必要な場合は現地確認時までにそれらを完了する必要があります。
建物が消防法に適合すること
- 社会福祉施設の消防用設備等に関わる消防法令改正の概要(PDF形式:4MB)
- 既存建物を事業所として使用する場合、新たに消防設備の設置等が必要になる場合がありますので、必ず事前に建物が所在する区の消防署で確認してください。
- 確認した内容を記載した書面(参考様式22)を申請書に添付していただきます。
- 設備の設置が必要な場合は現地確認時までに設置を完了する必要があります。
その他関係法令に適合すること
- 上記以外に、都市計画法、農地法、食品衛生法などについても確認し、許可等が必要な場合は現地確認時までに手続きを完了する必要があります。
障害の特性に応じた設備
- 利用者の特性に応じたものとすべき便所などの設備に関する設計・施工上の標準としての技術的基準については、本市の福祉都市環境整備指針(市ウェブ)を参考にしてください。
提出期限・提出方法
提出期限:変更が生じた日から10日以内
提出方法:郵送又は持参
【郵送先】
〒460-8508(住所不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当)
注意事項
- 居宅介護等を実施する事業所で、併せて移動支援も実施する場合は、一括での変更届の提出が可能です。
- 障害児相談支援に係る変更届につきましては、子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係が提出先となります。
【障害児相談支援事業所に係る変更届の提出先】
〒460-8508(住所不要)
名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども発達支援係 - 様式等は随時変更する場合がありますので、ご提出の際は、最新の様式をダウンロードして作成をお願いします。
- 提出書類については、必ず事業所控え(コピー)を残し、届出等の内容が確認できるようにしてください。
- 変更届の控えに受付印の押印を希望される場合は、変更届出書(第4号様式)の写しと切手を貼付した返信用封筒をご同封ください。
届出書類のダウンロード
変更届出書(第4号様式) | 変更届出書(第4号様式)(XLS形式:21KB) |
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- 該当するサービスの付表を添付してください。多機能型は付表12も添付が必要です。
- 記入の仕方は付表1又は付表15の記入例を参考にしてください。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 | 運営規程例(居宅介護等)(DOCX形式:70KB) |
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療養介護 | 運営規程例(療養介護)(DOCX形式:67KB) |
生活介護 | 運営規程例(生活介護)(DOCX形式:79KB) |
短期入所 | 運営規程例(短期入所)(DOCX形式:65KB) |
重度障害者等包括支援 | 運営規程例(重度障害者等包括支援)(DOCX形式:60KB) |
共同生活援助 | 運営規程例(共同生活援助)(DOCX形式:88KB) |
共同生活援助 (短期入所と一体的管理をする場合) |
運営規程例(共同生活援助((短期入所と一体的管理をする場合))(DOCX形式:96KB) |
共同生活援助(日中サービス支援型) | 運営規程例(日中サービス支援型共同生活援助)(DOCX形式:76KB) |
共同生活援助(日中サービス支援型) (短期入所と一体的管理をする場合) |
運営規程例(日中サービス支援型共同生活援助)(短期入所と一体的管理をする場合)(DOCX形式:83KB) |
自立訓練(機能訓練) | 運営規程例(自立訓練(機能訓練))(DOCX形式:79KB) |
自立訓練(生活訓練) | 運営規程例(自立訓練(生活訓練))(DOCX形式:78KB) |
就労移行支援 | 運営規程例(就労移行支援)(DOCX形式:77KB) |
就労継続支援A型 | 運営規程例(就労継続支援A型)(DOCX形式:82KB) |
就労継続支援B型 | 運営規程例(就労継続支援B型)(DOCX形式:77KB) |
多機能型事業所 | 運営規程例(多機能型)(DOCX形式:87KB) |
就労定着支援 | 運営規程例(就労定着支援)(DOCX形式:53KB) |
自立生活援助 | 運営規程例(自立生活援助)(DOCX形式:54KB) |
一般・特定・障害児相談支援 | 運営規程例(一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援) (DOCX形式:71KB) |
共生型生活介護等 | 運営規程例(共生型生活介護等)(DOCX形式:79KB) |
サービス管理責任者の欠如について
- サービス管理責任者が退職等により不在となった場合、不在(欠如)となった日から10日以内に変更届出書をご提出ください。
- サービス管理責任者が欠如した日の翌々月から「サービス管理責任者欠如減算」が適用されますので、その旨の届出を「介護給付費等算定にかかる体制等に関する届出書」によりご提出ください。
- サービス管理責任者が配置されるまでの間、新たに利用を開始した者及びモニタリング対象利用者については「個別支援計画未作成減算」が適用されますので、請求に当たってはご注意ください。
やむを得ない事由による欠如について
やむを得ない事由により、サービス管理責任者を欠くこととなった事業所は、当該事由が発生した日から起算して1年間は、サービス管理責任者の実務経験を満たしている者(研修未受講者)を暫定的にサービス管理責任者として配置することができます。
① やむを得ない事由に該当するか否かについては、事前に連絡の上、以下の協議書をご提出ください。
- (参考様式38)サービス管理責任者の欠如に係る協議書(DOC形式:26KB)
- 協議書の提出はメール又はファックスでも結構ですが、個人を特定する氏名など個人情報は記載せず、必要に応じて記号に置き換えてください。
- 協議書の提出後、やむを得ない事由に該当するかどうかを当課で検討し、提出後1週間以内にその結果をお伝えするとともに、該当する可能性があると判断される場合は改めて必要書類をご提出いただき、詳しい事情を聴取させていただきます。
② やむを得ない事由に該当すると判断した場合、その旨のご連絡をしますので、以下の申立書等を変更届出書とともにご提出ください。
③ 資格要件を満たしたサービス管理責任者が配置できるまでの間、サービス管理責任者の確保のための実施内容について、毎月10日までに前月分の報告を行ってください。