事業所の変更届の手続きについて
このページのもくじ
変更届について
変更届・加算届の提出書類に関するお問い合わせ、書類の内容確認・審査について
変更届について
変更届の提出が必要な変更事項については、こちらをご覧ください。
指定申請・指定基準の手引き
- 名古屋市内において、障害福祉サービス事業所の指定を受けるために必要な要件や、手続き方法の概要を説明したものですので、変更届を提出する際にもご参照ください。
- 障害福祉サービス事業者等指定申請・指定基準の手引き(第14版).pdf[PDF:4.65MB]
事前相談が必要な事項
以下の場合は、指定基準を満たしているか事前の確認が必要です。
事前の相談にあたっては、期限までに指定相談等初回相談申込書[DOCX:28.5KB]を下記の専用提出フォームでお送りいただき、初回相談の申込みをしてください。
申込み後、概ね1週間以内に担当者よりご連絡させていただきます。
(注)受付後、受付番号をメールにてお送りますので、保管するようにしてください。1週間以内に本市より連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、受付番号をご用意いただき確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。
- 事業所の移転
- 事業所(施設)のレイアウトの変更
- 従たる事業所の追加
- 定員の増(生活介護、就労継続支援A型・B型を除く)
※生活介護、就労継続支援A型・B型の定員増は、変更申請の手続きが必要です。 - 共同生活住居(サテライト型住居を含む)の追加、移転
- 定款の変更(就労継続支援A型のみ)
(注)上記の案件に関する変更届出書の提出については、担当者が指定する方法でご提出ください。(通常の変更届用の提出フォームでは提出しないでください。)
【申込先】
名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当
専用提出フォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/721225
※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。
【定員の減少に係る変更に関する注意】
利用定員の減少(従たる事業所の廃止による場合も同様)についての変更は、事前相談を行うことなく変更届出書の提出で結構ですが、利用定員の区分が変更になる場合には、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要です。この場合は、変更月の前月15日までに両方の届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。
なお、平均利用者数(生活介護にあってはサービス提供時間に応じた人数換算前の利用者数)を下回る定員設定は認められませんのでご留意願います。
また、定員減少後の人員配置については、定員減少後3か月間は定員減少前の平均利用者数に基づく配置が必要です。共同生活住居の定員減(サテライト型住居の廃止を含む)に伴う夜間支援対象利用者数の考え方も同様です。人員配置区分や加算の届け出の際にはご注意願います。
事前の確認が必要な事項
以下の事項に変更がある場合は、事前にご連絡ください。
- 資格を要する従業者を変更する場合(管理者、サービス管理責任者、相談支援専門員など)→資格要件確認の項目を参照してください。)
- 居宅介護で、通院等乗降介助を新たに開始する場合
- 従業者の兼務関係(特に管理者やサービス管理責任者と他職種との兼務)に疑義がある場合
【連絡先】
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課事業者指定担当
電話番号:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149
メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
法人の合併や事業譲渡等による申請法人の変更について
- 基本的には、法人格としての継続性が認められない限り、既存の事業所を廃止すると同時に、変更後の法人による新規の指定申請を必要とします。(例えば、株式会社が運営する事業所をNPO法人に引き継ぐ場合など)
- 事業譲渡の場合は、譲渡する法人からの廃止届と、譲渡を受ける法人による新規指定申請が、同時に必要となります。
- 合併については、吸収合併の場合において存続する会社が運営している事業所に関しては、引き続き運営することができます(法人の名称、所在地、代表者等の変更を伴う場合はその旨の変更届は必要)が、合併により消滅する会社が運営している事業所、あるいは、新設合併(既存の会社をすべて解散し、新たな会社を設立してそこへ事業譲渡する)の場合は、上記と同様に廃止と再度の指定申請が必要となります。
- 有限会社から株式会社への変更は、平成18年に改正会社法の施行で新しく有限会社の設立ができなくなり、それに付随して株式会社へ変更する時の条件が緩和され、移行手続きが簡略化されたことにより行われることがあります。法的には「商号変更」として扱われることから、手続きは「廃止・新規指定」ではなく、法人の名称変更による変更届で可能です。
- 合同会社(合名会社・合資会社)から株式会社への変更(その逆も可)は、会社法において規定されている「組織変更」にあたり、法人格の継続性が認められる変更であることから、法人の名称変更による変更届で可能です。(ちなみに、合同会社、合名会社、合資会社の相互間の変更は「組織変更」に当たらず、定款の変更のみで可能です。)
- 一般社団法人から公益社団法人への変更は、一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人が、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された場合に「公益社団法人」となることができるものであり、公益社団法人も、あくまで公益認定を受けた一般社団法人であることから、法人の名称変更による変更届で可能です。
図面に関する相談について
- 設備に関する基準を満たしているかどうかを確認しますので、物件の購入や賃借、新築工事や改修工事の前に建築図面等で基準に適合しているかどうか、ご相談ください。
- ご相談の際には、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積を記入してください。
- 必要に応じて「求積図」の添付又は「面積算出の計算式」の記載をしてください。
建物が建築基準法に適合すること
- 既存建物を事業所として使用する場合、自己所有、賃借を問わず、建築基準法上の手続き(用途変更等。建物登記簿記載の「用途」のことではありません。)を要する場合がありますので、必ず事前に建築士にご確認ください。
- 障害福祉サービス事業所における建築基準法の適用について[PDF:93.8KB]
- 確認した内容を記載した書面「既存建築物にかかる建築基準法上の適合状況報告書」(市様式例6)を申請書に添付していただきます。
- 手続きや工事が必要な場合は現地確認時までにそれらを完了する必要があります。
建物が消防法に適合すること
- 社会福祉施設の消防用設備等に関わる消防法令改正の概要[PDF:3.92MB]
- 既存建物を事業所として使用する場合、新たに消防設備の設置等が必要になる場合がありますので、必ず事前に建物が所在する区の消防署で確認してください。
- 確認した内容を記載した書面「地域連携・消防・建築に関する調書」(市様式例5)を申請書に添付していただきます。
- 設備の設置が必要な場合は現地確認時までに設置を完了する必要があります。
その他関係法令に適合すること
- 上記以外に、都市計画法、農地法、食品衛生法などについても確認し、許可等が必要な場合は現地確認時までに手続きを完了する必要があります。
障害の特性に応じた設備
- 利用者の特性に応じたものとすべき便所などの設備に関する設計・施工上の標準としての技術的基準については、本市の福祉都市環境整備指針(市ウェブ)を参考にしてください。
提出期限・提出方法
提出期限:変更が生じた日から10日以内
提出方法:原則として次の専用提出フォームからご提出ください。
専用提出フォーム https://logoform.jp/form/mX9C/774297
届出書類についての修正依頼などはメールで連絡しますので、メールアドレスを間違えないように入力してください。
(注)事前相談を行った案件に関する変更届出書の提出については、担当者が指定する方法でご提出ください。(上記の専用提出フォームでは提出しないでください。)
インターネット環境がないなどの事情により上記フォームからの提出ができない場合のみ「変更届出書在中」と記載の上、下記に郵送してください。
【郵送先】
〒460-8508(住所不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課事業者指定担当あて
注意事項
- 居宅介護等を実施する事業所で、併せて移動支援も実施する場合は、一括での変更届の提出が可能です。
- 障害児相談支援に係る変更届につきましては、子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係が提出先となります。
【障害児相談支援事業所に係る変更届の提出先】
〒460-8508(住所不要)
名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども発達支援担当 - 様式等は随時変更する場合がありますので、ご提出の際は、最新の様式をダウンロードして作成をお願いします。
- 提出書類については、必ず事業所控え(コピー)を残し、届出等の内容が確認できるようにしてください。
- 変更届の受付・審査状況についてはフォームからの提出時に自動送付されるメールに記載されたURLから受付番号を記載すると確認できます。
- 郵送提出で変更届の控えに受付印の押印を希望される場合は、変更届出書(第4号様式)の写しと切手を貼付した返信用封筒をご同封ください。
届出書類のダウンロード
変更届出書(第4号様式) | 変更届出書(第4号様式)[XLS:21KB] |
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- 該当するサービスの付表を添付してください。
付表(国標準参考様式) | 付表(R6.9.25修正)[XLSX:188KB] |
サービスごとにシート別になっています。該当サービスのシートに入力してください。 各付表には2~3ページありますが、記入のないページは提出不要です。 「人員に関する基準の確認に必要な事項」の行は非表示となっていますので、入力は不要です。 一部の「利用者の推定数」欄で設定されていたデータの入力規則はクリアしました。小数第1位までの数値で入力してください。 |
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国標準参考様式1 | (参考様式1)指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等[XLSX:22.6KB] | 旧様式番号:参考様式7 |
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国標準参考様式3 | (参考様式3)誓約書[XLSX:26.9KB] |
旧様式番号:参考様式8,9-1,9-2,9-3 誓約書の左上のあて先は「知事 殿」を削除し「名古屋市長あて」に修正してご提出願います。 ○を付けた該当の別紙も提出してください。 |
市様式例1 | (市様式例1)建物の構造概要[XLS:17KB] | 旧様式番号:参考様式11 |
市様式例2 | (市様式例2)事業所(建物)の平面図[XLS:231KB] | 旧様式番号:参考様式1 |
市様式例3 | (市様式例3)事業所の外観及び内部の写真[XLS:30KB] | 旧様式番号:参考様式14 |
市様式例4 | (市様式例4)設備・備品等一覧表[XLS:85KB] | 旧様式番号:参考様式2 |
市様式例5 | (市様式例5)地域連携・消防・建築に関する調書[DOC:35KB] | 旧様式番号:参考様式22 |
市様式例6 | (市様式例6)既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書[DOCX:26.1KB] | 旧様式番号:参考様式22別紙 |
市様式例7 | (市様式例7)経歴書[XLS:24.5KB] | 旧様式番号:参考様式3 |
市様式例8-1 8-2 8-3 8-4 |
(市様式例8-4)実務経験見込証明書[XLS:28.5KB](見込みの場合に使用) |
旧様式番号:参考様式4 |
(注1)複数事業所での実務経験の証明は事業所毎に1枚ずつ作成するか、(市様式例8-2)実務経験証明書(複数記載用)[XLS:30.5KB]を用いること | (準備中) | |
(注2)複数事業所での実務経験の業務期間について重複している期間がある場合は、(市様式例8-3)従事日数内訳証明書[XLS:28.5KB]を併せて提出すること | (準備中) | |
市様式例9 | (市様式例9)サービス管理責任者の兼務状況[XLS:27KB] | 旧様式番号:参考様式12 |
市様式例12 | (市様式例12)併設事業所に係る誓約書[DOC:15KB] | 旧様式番号:参考様式28 |
市様式例14-1,14-2 | 旧様式番号:参考様式17-1,17-2 | |
市様式例25 | (市様式例25)事業所一覧表[XLS:14.5KB] | 旧様式番号:参考様式36 |
市様式例26 | (市様式例26)法人の名称等、法人代表者の変更及び事業所の連絡先の変更[XLSX:14.4KB] | 旧様式番号:参考様式45 |
市様式例27 | (市様式例27)運営規程新旧対照表[XLS:32KB] | 旧様式番号:参考様式19 |
市作成例01 | (市作成例01)組織体制図[XLS:52KB] | 旧様式番号:参考様式15 |
市作成例02 | (市作成例02)協力医療機関に関する協定書[DOC:17KB] | 旧様式番号:参考様式24 |
市作成例03 | (市作成例03)受託居宅介護サービス業務委託契約書[DOC:19.5KB] | 旧様式番号:参考様式26 |
従業者の勤務の体制 及び勤務形態一覧表 (参考様式) |
(参考様式)従業者の勤務の体制及び 勤務形態一覧表[XLSX:329KB] |
(旧様式番号:別紙2-1,2-2,2-3) 訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)事業所については、指定を受けているサービスすべてについて、それぞれ作成し添付してください。なお、従来の本市様式(市様式例38)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【訪問系】[XLS:74.5KB](旧様式番号別紙2-1)を用いて提出することは差し支えありません。 短期入所は専用のシートがないため、最初の「汎用」シートを使用してください。 育児短時間勤務の従業者については、「(11)兼務状況(兼務先/兼務する職務の内容)等」の欄に「育児短時間勤務者」と入力してください。該当者がいる場合には常勤換算数の欄の計算式を削除し、育児短時間勤務者の常勤換算を「1」とみなして手入力してください。 |
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居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 | 運営規程例(居宅介護等)[DOCX:64.3KB] |
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療養介護 | 運営規程例(療養介護)[DOCX:60.5KB] |
生活介護 | 運営規程例(生活介護)[DOCX:72.4KB] |
短期入所 | 運営規程例(短期入所)[DOCX:59KB] |
重度障害者等包括支援 | 運営規程例(重度障害者等包括支援)[DOCX:55.4KB] |
共同生活援助 | 運営規程例(共同生活援助)[DOCX:81.7KB] |
共同生活援助 (短期入所と一体的管理をする場合) |
運営規程例(共同生活援助((短期入所と一体的管理をする場合))[DOCX:29.2KB] |
共同生活援助(日中サービス支援型) | 運営規程例(日中サービス支援型共同生活援助)[DOCX:69.2KB] |
共同生活援助(日中サービス支援型) (短期入所と一体的管理をする場合) |
運営規程例(日中サービス支援型共同生活援助)(短期入所と一体的管理をする場合)[DOCX:77.5KB] |
自立訓練(機能訓練) | 運営規程例(自立訓練(機能訓練))[DOCX:71.6KB] |
自立訓練(生活訓練) | 運営規程例(自立訓練(生活訓練))[DOCX:74.5KB] |
就労移行支援 | 運営規程例(就労移行支援)[DOCX:72.7KB] |
就労継続支援A型 | 運営規程例(就労継続支援A型)[DOCX:75.8KB] |
就労継続支援B型 | 運営規程例(就労継続支援B型)[DOCX:73KB] |
多機能型事業所 | 運営規程例(多機能型)[DOCX:77.1KB] |
就労定着支援 | 運営規程例(就労定着支援)[DOCX:48.7KB] |
自立生活援助 | 運営規程例(自立生活援助)[DOCX:48.4KB] |
一般・特定・障害児相談支援 | 運営規程例(一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援) [DOCX:62.4KB] |
共生型生活介護等 | 運営規程例(共生型生活介護等)[DOCX:71.5KB] |
サービス管理責任者・相談支援専門員等の資格要件確認について
サービス管理責任者・相談支援専門員等の資格要件確認を事前にご希望される場合は、以下、資格確認依頼票に必要事項を記載いただき、資格証明書、実務経験証明書、研修修了証等のその他関係書類と合わせて、原則、a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jpまでメールにて提出してください。
なお、依頼の際は以下の点にご留意ください。
・対象者1人につき、必ず1枚の資格等確認依頼票および関係書類を送付すること。
・依頼の際は個人情報保護の観点から、イニシャル表記とし、資格証の写し等も氏名の一部を黒塗りで隠す等の配慮をすること。
・各職種の研修修了要件、実務経験内容及び必要年数については必ず「障害福祉サービス事業者等指定申請・指定基準の手引き」を確認すること。
・その他、資格確認に伴う必要書類提出については、本市担当の指示を受けること。
サービス管理責任者実践研修の受講資格に係る届出について
1.届け出の趣旨
実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされていますが、下記の告示改正により基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受けるための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事する期間を例外的に「6月以上」とすることができ、その例外規定の適用を受けるためには、その旨を指定権者に届け出る必要があります。
2.届け出の方法
届け出る場合は、変更が生じた日から10日以内に下記の届出書及び添付書類を、a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jpまでメールにて提出してください。
3.届出書様式
サービス管理責任者実践研修の受講資格に係る届出書[DOC:29.5KB]
4.添付書類様式
(参考様式)従業者の勤務の体制及び 勤務形態一覧表[XLSX:329KB]
(市様式例8-2)実務経験証明書(複数記載用)[XLS:30.5KB]
5.国告示等
(別添2)【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について[PDF:117KB]
(別添4)サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて[PDF:402KB]
サービス管理責任者の欠如について
- サービス管理責任者が退職等により不在となった場合、不在(欠如)となった日から10日以内に変更届出書をご提出ください。
- サービス管理責任者が欠如した日の翌々月から「サービス管理責任者欠如減算」が適用されますので、その旨の届出を「介護給付費等算定にかかる体制等に関する届出書」によりご提出ください。
- サービス管理責任者が配置されるまでの間、新たに利用を開始した者及びモニタリング対象利用者については「個別支援計画未作成減算」が適用されますので、請求に当たってはご注意ください。
やむを得ない事由による欠如について
やむを得ない事由により、サービス管理責任者を欠くこととなった事業所は、当該事由が発生した日から起算して1年間は、サービス管理責任者の実務経験を満たしている者(研修未受講者)を暫定的にサービス管理責任者として配置することができます。
① やむを得ない事由に該当するか否かについては、事前に連絡の上、以下の協議書をご提出ください。
- (市様式例28)サービス管理責任者の欠如に係る協議書[DOC:26.5KB]
やむを得ない事由に該当する例:死亡、失踪、急病等による長期の入院、退職日までが1か月未満の退職申し出など、事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合(産休・育休入りによる不在、1か月以上前に申し出があった自己都合退職などは「やむを得ない事由」には該当しません。) - 協議書の提出はメール又はファックスでも結構ですが、個人を特定する氏名など個人情報は記載せず、必要に応じて記号に置き換えてください。
- 協議書の提出後、やむを得ない事由に該当するかどうかを当課で検討し、提出後1週間以内にその結果をお伝えするとともに、該当する可能性があると判断される場合は改めて必要書類をご提出いただき、詳しい事情を聴取させていただきます。
② やむを得ない事由に該当すると判断した場合、その旨のご連絡をしますので、以下の申立書等を変更届出書とともにご提出ください。
③ 資格要件を満たしたサービス管理責任者が配置できるまでの間、サービス管理責任者の確保のための実施内容について、毎月10日までに前月分の報告を行ってください。
変更届・加算届の提出書類に関するお問い合わせ、書類の内容確認・審査について
本市におきましては、令和6年12月1日より変更届・加算届の提出書類に関するお問い合わせ、書類の内容確認・審査について、業務委託を行っております。
変更届・加算届をご提出いただいたのち、本市が委託した事務受託者にて書類の一次審査を行います。
ご提出いただきました書類に不備・不足等がありましたら、原則として、提出書類に記載していただきました、メールアドレスに事務受託者よりご連絡させていただきますので、速やかにご対応いただきますようお願いします。(再提出にあたりましては、メールに書類を添付のうえ返信してご提出ください。返信先のメールアドレスは障害者支援課事業者指定担当のメールアドレスとは異なりますので返信先を誤らないようご注意ください。)
なお、その後の審査において、再度、本市障害者支援課よりご連絡する場合もございますのでご理解くださいますようお願いします。
<事務受託者(問い合わせ先)>
株式会社バックスグループ
Tel:080-5975-2577(2578,2579)
E-mail:a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
提出書類に関すること以外のお問い合わせについては、障害者支援課事業者指定担当までご連絡ください。
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