事業所の変更等の手続きについて
指定申請の手引き
名古屋市内において、障害福祉サービス事業所の指定を受けるために必要な要件や、手続き方法の概要を説明したものです。
変更申請及び変更届の準備を行う際にも参照してください。
障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き【第11版】令和2年4月1日(PDF形式:3MB)
図面に関する相談
事前相談
事業所の移転、レイアウトの変更等の際には、設備に関する基準に適合している必要があることから、>新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうか相談してください。
その際は、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積(有効)を記入しておいてください。(必要に応じて「求積図」の添付又は「面積算出式」の記載をしてください。)
建物が建築基準法に適合すること
既存建物を事業所として使用する場合、自己所有、賃貸を問わず、建築基準法上の手続き(用途変更等。建物登記簿記載の「用途」のことではありません。)を要する場合がありますので、必ず事前に建築士に確認してもらい、確認した内容を記載した書面(参考様式22別紙)を申請書に添付していただきます。手続きや工事が必要な場合は現地確認時までにそれらを完了する必要があります。
障害福祉サービス事業所における建築基準法の適用について(PDF形式:94KB)
建物が消防法に適合すること
既存建物を事業所として使用する場合、新たに消防設備の設置等が必要になる場合がありますので、必ず事前に建物が所在する区の消防署で確認してください(確認した内容を記載した書面(参考様式22)を申請書に添付していただきます)。設備の設置が必要な場合は現地確認時までに設置を完了する必要があります。
社会福祉施設の消防用設備等に関わる消防法令改正の概要(PDF形式:4MB)
その他関係法令に適合すること
上記以外に、都市計画法、農地法、食品衛生法などについても確認し、許可等が必要な場合は現地確認時までに手続きを完了する必要があります。
障害の特性に応じた設備
利用者の特性に応じたものとすべき便所などの設備に関する設計・施工上の標準としての技術的基準については、本市の福祉都市環境整備指針(市ウェブ)を参考にしてください。
市内で就労継続支援A型の指定をに受けている法人について
就労継続支援A型の事業所を行う事業者は、生産活動に係る事業の収入から生活活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払われる賃金の総額以上になるようにしなければいけません。
当該規定等の趣旨を踏まえ、既に名古屋市内で就労継続支援A型の指定を受けている事業者が、次に掲げる事業拡大を行おうとする場合、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令171号)第2項に違反していないかどうかを事前に確認します。
(1) 就労継続A型事業所が定員を増加しようとする場合
(2) 就労継続A型事業所を実施する法人が新規で他の事業所を開設するなど事業拡大を図る場合
- 過去6か月間の事業収支等を確認させていただきますので、次の書類を作成してください。
- 作業収益、利用者賃金比較表(事業拡大審査用)(XLSX形式:13KB)
合併や事業譲渡等による申請法人の変更について
基本的には、法人格としての継続性が認められない限り、既存の事業所を廃止すると同時に、変更後の法人による新規の指定申請を必要とします。(例えば株式会社が運営する事業所をNPO法人に引き継ぐ場合など)
- 事業譲渡の場合は、譲渡する法人からの廃止届と、譲渡を受ける法人による新規指定の申請が必要であり、その両方が同時に受け付けられる必要があります。
- 合併については、吸収合併の場合において存続する会社が運営している事業所に関しては、引き続き運営することができます(法人の名称、所在地、代表者等の変更を伴う場合はその旨の変更届は必要)が、合併により消滅する会社が運営している事業所、あるいは、新設合併(既存の会社をすべて解散し、新たな会社を設立してそこへ事業譲渡する)の場合は、上記と同様に廃止と再度の指定申請が必要となります。
- 有限会社から株式会社への変更は、平成18年に改正会社法の施行で新しく有限会社の設立が出来なくなり、それに付随して株式会社へ変更する時の条件が緩和され、移行手続きが簡略化されたことにより行われることがあります。法的には「商号変更」として扱われることから、手続きは「廃止・新規指定」ではなく、法人の名称変更による変更届で可能です。
- 合同会社(合名会社・合資会社)から株式会社への変更(その逆も可)は、会社法において規定されている「組織変更」にあたり、法人格の継続性が認められる変更であることから、法人の名称変更による変更届で可能です。(ちなみに、合同会社、合名会社、合資会社の相互間の変更は「組織変更」に当たらず、定款の変更のみで可能です。)
- 一般社団法人から公益社団法人への変更は、一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人が、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された場合に「公益社団法人」となることができるものであり、公益社団法人も、あくまで公益認定を受けた一般社団法人であることから、法人の名称変更による変更届で可能です。
変更申請について
次の場合、変更申請を行う必要があります。(障害者総合支援法第37条など)
- 生活介護及び就労継続支援(A型・B型)の事業所で定員増をする場合
- 施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合
- 変更申請は申請手続きとなります。郵送での申請は受け付けていません。
- 変更の承認を受ける2か月前までには、必ずご来庁ください。予約制ですので、あらかじめ電話で予約をしてください。
- 月末は混み合いますので、できるかぎり1回目の事前相談は月の上旬にご予約ください。
- 変更申請の書類は、窓口にて申請者と面談し、事業に関するヒアリングをしながら内容をチェックします。したがって、管理者など事業内容について理解されている方がご来庁ください。
変更申請書の受理(変更日の前々月末日締め切り)及び変更申請の承認
- 申請書類の内容に不備がなくなったときに、受理します。
- 受理の際は正本及び副本(コピー)各1部の提出が必要です。事前相談の段階では正本1部のみご用意いただければ結構ですが、受理できると見込まれる時点で正副2部を提出いただき、内容を審査の上、副本に受付印を押印して申請者に返却します。
- 変更承認は、毎月末日までに受け付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。
例:1月31日(末日)までに受理した変更申請は、3月1日に承認する。
- なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。
例:末日が日曜日の場合は、その前々日の金曜日が締切日
変更申請に必要な書類ついて
- 変更内容により必要な書類が異なりますので、詳細については下表をダウンロードしてご確認ください。
変更申請に必要な書類一覧(H28.7.13変更) (PDF形式:102KB)
特定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設 変更申請書(第3号様式)(XLS形式:30KB)
変更届について
- 変更届の提出が必要な変更事項、必要書類については、下表をダウンロードしてご確認ください。
変更届に必要な書類一覧(R2.4.1変更)(PDF形式:121KB)
- 添付書類不足が目立っています。必ずご確認ください。
- 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所にあっては、管理者、サービス提供責任者以外の従業者の員数のみを変更する内容の運営規程の変更については、変更届出書の提出を省略できます。
- 変更内容により、算定される単位数が変わる場合は、併せて加算の届出も必要になります。(算定される単位数が増える場合の期限は前月15日です。)詳細は、「加算等の届出について」のページを参照してください。
- 変更する事項が複数ある場合で、変更年月日が異なるときには、それぞれについて変更届出書の提出が必要です。
<例> それぞれ変更届出書が必要な場合
法人代表者の変更:令和元年10月1日
運営規程の変更:令和元年10月5日
- 法人の名称・所在地及び代表者の氏名・住所の変更については、事業所の変更届が提出されていれば、業務管理体制の整備に関する変更届を別途提出する必要はありません。(届出先が名古屋市の場合に限ります。他の行政機関が提出先の法人については別途届出が必要です。)
移動支援の変更届も提出する場合
- 障害福祉サービス(居宅介護等)と同時に移動支援の変更届も提出する場合は、それぞれに変更届の提出が必要です。
- 添付書類についても、それぞれの変更届に必要となります。。
変更届の提出期限・提出先
- 変更日から10日以内
- 届出は郵送で受け付けております。
- 届出書の受付済の写しの送付を希望される場合は、届出書の写しと切手を貼った返信用封筒(送付先記入済のもの)を同封してください。
- 受理した旨の通知は行っておりませんので、ご了承ください。
【郵送先】
〒460-8508(住所不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当)
障害児相談支援事業所について
- 障害児相談支援に係る変更届につきましては、子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係が提出先となりますので、ご注意ください。
【障害児相談支援事業所に係る変更届の提出先】
〒460-8508(住所不要)
名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課 子ども発達支援係
電話:052-972-2520 FAX:052-972-4438
事前協議が必要な変更事項について
- 事業所の移転や定員増などについては、指定基準を満たしているか確認が必要ですので、必ず事前にご相談(電話予約の上来庁による事前協議)をお願いします。
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通院等乗降介助を新たに開始する場合、必ず事前にご相談(電話予約の上来庁による事前協議)をお願いします。
- サービス管理責任者又は相談支援専門員(以下「サービス管理責任者等」という。)の異動に伴う変更届において、当該法人で初めてサービス管理責任者等に配置される従業者については実務経験が要件に該当するかを事前に確認させていただきますので、候補者との雇用締結前若しくはサービス管理責任者等の発令前に電話でご連絡の上、郵便、FAX又は電子メールで実務経験証明書、資格者証、研修終了証等を送付してください。その際、氏名、住所、生年月日などの個人情報は消してください。
- 就労継続支援A型を実施する法人が定款の事業目的を変更する場合、当該A型事業で行う事業目的以外で社会福祉事業に該当しない事業目的が記載されている場合は認められませんので、必ず事前にご相談をお願いします。
サービス管理責任者の欠如について
やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠如した事業所については、当該事由発生後1年間は、障害福祉サービスの管理を行う者として配置される実務経験者についてサービス管理責任者の研修修了の要件を満たしているものとみなします。
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「やむを得ない事由」に該当するかどうかは欠如に至るまでの経緯等について確認させていただいた上で判断いたしますので、サービス管理責任者が欠如した時点(欠如することが判明した時点でも可)ですみやかにご連絡ください。
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次の協議書に必要事項を記載して、郵便、FAX又はメールで当課指定事業係指定担当あてお送りください。
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協議書を提出後、やむを得ない事由に該当するかどうかを当課で検討し、提出後概ね1週間以内にその結果をお伝えするとともに、該当する可能性があると判断される場合は改めて必要書類をご持参いただき、詳しい事情を聴取させていただきます。
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やむを得ない事由に該当すると認められた場合、サービス管理責任者研修修了要件を満たした者を配置できるまでの間、次の報告書を毎月提出していただきます。
(参考様式41)サービス管理責任者の確保のための措置の実施状況報告書(DOC形式:13KB)
日中サービス支援型共同生活援助への類型変更について
- 日中サービス支援型共同生活援助への類型変更にあたり、運営方針や活動内容、事業実施状況を名古屋市日中サービス支援型グループホーム運営評価会議に説明・報告をし、評価・助言を聴く必要があります。
- 事前に評価会議への申込み等が必要ですので、お手続きをお願いいたします。
- 評価会議申込書や必要書類については、こちらをご覧ください。
届出書類のダウンロード
書類作成上の注意点など
変更届出書(様式第4号)
様式第4号 | 変更届出書(第4号様式)(XLS形式:21KB) |
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- 法人に関する変更(法人の所在地、代表者の氏名・住所、役員の氏名・住所等)に係る変更届出書(第4号様式)を提出される際、複数事業所を運営する法人にあっては、次の一覧表を添付することにより、変更届出書及び添付書類一式を1部のみの提出とすることができます。
- 変更届出書の事業所番号・事業所名称、サービスの種類の欄はいずれも「一覧表のとおり」と記載してください。
- (参考様式36)事業所一覧表(XLS形式:21KB)
指定に係る記載事項(付表1から16)
別紙2(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)
別紙2-1 | |
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別紙2-2 |
(別紙2-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【その他】(H27.12.16変更)(XLS形式:48KB) (別紙2-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表<記入例(日中活動系)>(PDF形式:134KB) (別紙2-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表<記入例(介護サービス包括型GH・外部サービス支援型GH)>(PDF形式:133KB) |
別紙2-3 |