事業所の変更申請の手続きについて
変更申請について
以下の場合は、変更申請の手続きが必要です。
- 生活介護、就労継続支援(A型・B型)の事業所で定員増をする場合
- 施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合
指定申請・指定基準の手引き
- 名古屋市内において、障害福祉サービス事業所の指定を受けるために必要な要件や、手続き方法の概要を説明したものですので、変更申請を行う際にもご参照ください。
- 障害福祉サービス事業者等指定申請・指定基準の手引き(第14版).pdf[PDF:4.65MB]
事前相談の申込みについて
変更申請のお手続きについては、事前相談が必要です。
事前相談にあたっては、申込期限までに「指定相談等初回相談申込書」を下記LoGoフォームでお送りいただき、初回相談の申込みをしてください。
申込み後、概ね1週間以内に担当者よりご連絡させていただきます。
(注)受付後、受付番号をメールにてお送りますので、保管するようにしてください。1週間以内に本市より連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、受付番号をご用意いただき確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。
初回相談申込書 | 指定相談等初回相談申込書[DOCX:28.5KB] |
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申込先 |
名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当 専用LoGoフォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/721225 ※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。 |
申込期限(厳守) |
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図面に関する相談について
- 設備に関する基準を満たしているかどうかを確認しますので、物件の購入や賃借、新築工事や改修工事の前に建築図面等で基準に適合しているかどうか、ご相談ください。
- ご相談の際には、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積を記入してください。
- 必要に応じて「求積図」の添付又は「面積算出の計算式」の記載をしてください。
建物が建築基準法に適合すること
- 既存建物を事業所として使用する場合、自己所有、賃借を問わず、建築基準法上の手続き(用途変更等。建物登記簿記載の「用途」のことではありません。)を要する場合がありますので、必ず事前に建築士にご確認ください。
- 障害福祉サービス事業所における建築基準法の適用について[PDF:93.8KB]
- 確認した内容を記載した書面(市様式例6)を申請書に添付していただきます。
- 手続きや工事が必要な場合は現地確認時までにそれらを完了する必要があります。
建物が消防法に適合すること
- 社会福祉施設の消防用設備等に関わる消防法令改正の概要[PDF:3.92MB]
- 既存建物を事業所として使用する場合、新たに消防設備の設置等が必要になる場合がありますので、必ず事前に建物が所在する区の消防署で確認してください。
- 確認した内容を記載した書面(市様式例5)を申請書に添付していただきます。
- 設備の設置が必要な場合は現地確認時までに設置を完了する必要があります。
その他関係法令に適合すること
- 上記以外に、都市計画法、農地法、食品衛生法などについても確認し、許可等が必要な場合は現地確認時までに手続きを完了する必要があります。
障害の特性に応じた設備
- 利用者の特性に応じたものとすべき便所などの設備に関する設計・施工上の標準としての技術的基準については、本市の福祉都市環境整備指針(市ウェブ)を参考にしてください。
市内で就労継続支援A型の指定を受けている法人について
- 就労継続支援A型の事業を行う事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければいけません。
- 当該規定等の趣旨を踏まえ、既に名古屋市内で就労継続支援A型の指定を受けている事業者が、次に掲げる事業拡大を行おうとする場合、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第192条第2項に違反していないかどうかを事前に確認します。
1.他の障害福祉サービス事業の指定を受ける場合
2.既に行っている事業の定員を増加する場合 - (市様式例22-2)作業収益、利用者賃金比較表(事業拡大審査用)[XLSX:11.7KB]
申請書類の事前チェック
- 変更申請の承認を受けるにあたっては、事業に関するヒアリングをしながら、変更申請書の事前チェックを行います。
- 変更申請書類は、前々月 10 日までに1回目の事前チェックができるようにご準備ください。
- 変更申請書類は、管理者になる予定の者など事業内容について理解されている方がご担当ください。
- 書類作成上の注意点[PDF:78.2KB]
- 変更申請書の受理時点で、建物について有効な契約を適切に交わしているなど、建物・備品等が使用可能な状態になっている必要があります。
- 変更申請書の受理後、必要に応じて、指定日の 2 週間前を目安に申請内容の確認のため、現地確認を行います。
変更申請書の受理・承認
- 変更申請は、毎月末日までに受け付け受理した変更申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。変更承認は月1回です。
例:1月31日(末日)までに受理した変更申請は、3月1日に承認する。 - 変更申請書の提出期限は、承認希望月の前々月末日の午後 5 時 30 分です。なお、月の末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日となります。
例:末日が日曜日の場合は、その前々日の金曜日が締切日 - 変更申請書は、内容に不備がなくなってから受理します。
変更申請書類について
- 変更申請に必要な書類の一覧については、こちらをご覧ください。
- 変更申請に必要な書類一覧(R6.9.1変更)[PDF:104KB]
届出書類のダウンロード
変更申請書(第3号様式) | 特定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設 変更申請書(第3号様式)[XLS:29.5KB] |
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- 該当するサービスの付表を添付してください。
付表 |
サービスごとにシート別になっています。該当サービスのシートに入力してください。 各付表には2~3ページありますが、記入のないページは提出不要です。 「人員に関する基準の確認に必要な事項」の行は非表示となっていますので、入力は不要です。 一部の「利用者の推定数」欄で設定されていたデータの入力規則はクリアしました。小数第1位までの数値で入力してください。 |
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市様式例2 | (市様式例2)事業所(建物)の平面図[XLS:231KB] |
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市様式例3 | |
市様式例4 | (市様式例4)設備・備品等一覧表[XLS:85KB] |
市様式例5 | (市様式例5)地域連携・消防・建築に関する調書[DOC:35KB] |
市様式例6 | |
市様式例22-2 | (市様式例22-2)作業収益、利用者賃金比較表(事業拡大審査用)[XLSX:11.7KB] |
組織体制図(市作成例01) |
(注)1法人1事業所のみを運営する法人は提出不要 |
国標準参考様式 |
(旧様式番号:別紙2-1,2-2,2-3) 訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)事業所については、指定を受けているサービスすべてについて、それぞれ作成し添付してください。なお、従来の本市様式(市様式例38)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【訪問系】[XLS:74.5KB](旧様式番号別紙2-1)を用いて提出することは差し支えありません。 短期入所は専用のシートがないため、最初の「汎用」シートを使用してください。 育児短時間勤務の従業者については、「(11)兼務状況(兼務先/兼務する職務の内容)等」の欄に「育児短時間勤務者」と入力してください。該当者がいる場合には常勤換算数の欄の計算式を削除し、育児短時間勤務者の常勤換算を「1」とみなして手入力してください。 |
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生活介護 | 運営規程例(生活介護)[DOCX:72.4KB] |
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就労継続支援A型 | 運営規程例(就労継続支援A型)[DOCX:75.8KB] |
就労継続支援B型 | 運営規程例(就労継続支援B型)[DOCX:73KB] |
多機能型事業所 | 運営規程例(多機能型)[DOCX:77.1KB] |
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