事業者の方へ

休止、廃止、再開及び辞退の届出について

事前相談の申込みについて

事業所を廃止又は休止するにあたっては、廃止・休止予定日の1か月前までに届出書を提出する必要があります。

  • 届出書の提出期限に間に合うように「指定相談等初回相談申込書」を下記の専用提出フォームよりお送りいただき、初回相談の申込みをしてください。
  • 相談申込書をご提出いただいた後、担当者からご連絡しますので、その際にご来庁の日時をご相談ください。
  • なお、月末は混み合いますので、早めに相談申込書をご提出ください。

(注)受付後、受付番号をメールにてお送りますので、保管するようにしてください。1週間以内に本市より連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、受付番号をご用意いただき確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。

相談申込書
相談申込書

 指定相談等初回相談申込書[DOCX:28.5KB]

申込先

名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当
専用提出フォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/721225

※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。

注意事項

  • 廃止・休止の届出については、廃止・休止の理由及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況などを確認するため、原則として郵送での受付はしておりません。
  • 利用者全員の引き継ぎ先が決まるまでは、廃止・休止届の受付はできません。
  • 事業廃止に係る留意事項等.pdf[PDF:162KB]
  • 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合(再開に向けた対応策が取られていない等)は廃止届を提出して下さい。なお、再度、新規指定を受けることは可能です。
  • 法人が廃止になる場合、従業者に対して「実務経験証明書」を交付するなど、従業者への対応に配慮してください。

提出書類

廃止届

廃止届
提出書類 備考
廃止・休止・再開届出書(第5号様式)[XLS:20KB]
  • 右上の提出日は実際に来庁される日付をご記入ください。
  • 廃止日は届出書の提出日の1か月以降の日で、事業所を開設している最終日(翌日から廃止)をご記入ください。
  • 届出書は事業所番号ごとに作成してください。(同じ事業所番号の複数のサービスを廃止する場合は、事業の種類の欄に廃止するサービスを併記してください。移動支援は別の用紙で作成が必要です。)
  • 利用者に対する措置の欄には、届出時点においてサービス継続を希望する利用者がいない場合はその旨を記載してください。利用者がいる場合は「措置の概要」を記載するとともに、下記の「利用者に対する措置の状況」を添付してください。
(市様式例34)廃止・休止における誓約書[DOC:12KB]
  • 旧様式番号:参考様式20
  • 提出日、廃止日等の日付については上記と同様です。
(市様式例35)事業所廃止(休止)に伴うサービス継続を希望する利用者への措置状況一覧表[XLS:19KB]
  • 旧様式番号:参考様式37
  • 届出書の提出日以前1か月以内に利用があったすべての利用者について、廃止後の引き受け先の事業所名を記載してください。
  • 引き受け先が未決定の者については、事業者がどういう対応をしているか(調整先の相談支援事業所など関係機関など)を記載してください。利用調整の対応を行っていない利用者が一人でもいる場合は届出書は受け付けられません。
  • 事業廃止に係る留意事項等.pdf[PDF:162KB]
  • (事務連絡)A型事業所廃止等に係る対応の留意事項等について[PDF:171KB]
  • 利用者及びその家族に対して、誰が、いつ、どのように廃止について説明したかを記載し、説明用配付資料があれば併せて添付してください。
  • 利用者等に対して、希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録の写しを添付してください。 
「廃止の意思決定に係る役員総会等の議事録の写し」又は「委任状」
  • 法人の代表者が直接ご来庁される場合は不要です。 
(市様式例36)福祉・介護職員等処遇改善実績報告書の提出に関する誓約書[DOC:12.5KB]
  • 加算を算定しており、他に加算を算定する事業所がない場合は、提出が必要です。

〔福祉・介護職員処遇改善加算〕

実績報告書(現年度分・前年度分)

  • 加算を算定しており、他に加算を算定する事業所がない場合、廃止日までのサービス提供に係る加算の最終の支払いのあった月の翌々月末日までに提出が必要です。
指定通知書の返送
  • 指定通知書(更新している場合は更新通知書も含む)の原本を、廃止日から1週間以内に郵送してください。

休止届

休止届
提出書類 備考
廃止・休止・再開届出書(第5号様式)[XLS:20KB]
  • 右上の提出日は実際に来庁される日付をご記入ください。
  • 休止日は届出書の提出日の1か月以降の日で、営業を休止する初日をご記入ください。
  • 届出書は事業所番号ごとに作成してください。(同じ事業所番号の複数のサービスを休止する場合は、事業の種類の欄に休止するサービスを併記してください。移動支援は別の用紙で作成が必要です。)
  • 利用者に対する措置の欄には、届出時点においてサービス継続を希望する利用者がいない場合はその旨を記載してください。利用者がいる場合は「措置の概要」を記載するとともに、下記の「利用者に対する措置の状況」を添付してください。
(市様式例34)廃止・休止における誓約書[DOC:12KB]
  • 旧様式番号:参考様式20
  • 提出日、休止日等の日付については上記と同様です。
(市様式例35)事業所廃止(休止)に伴うサービス継続を希望する利用者への措置状況一覧表[XLS:19KB]
  • 旧様式番号:参考様式37
  • 届出書の提出日以前1か月以内に利用があったすべての利用者について、休止後の引き受け先の事業所名を記載してください。
  • 引き受け先が未決定の者については、事業者がどういう対応をしているか(調整先の相談支援事業所など関係機関など)を記載してください。利用調整の対応を行っていない利用者が一人でもいる場合は届出書は受け付けられません。
  • 事業廃止に係る留意事項等.pdf[PDF:162KB]
  • 利用者及びその家族に対して、誰が、いつ、どのように休止について説明したかを記載し、説明用配付資料があれば併せて添付してください。
  • 利用者等に対して、希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録の写しを添付してください。 
再開に向けた取り組みを記載した計画書(任意様式)
  • 人員不足が理由であれば、求人票や従業者等募集広告などを添付してください。
(市様式例36)福祉・介護職員等処遇改善実績報告書の提出に関する誓約書[DOC:12.5KB]
  • 加算を算定しており、他に加算を算定する事業所がない場合で、休止期間が年度をまたぐ場合は提出が必要です。

再開届

休止した事業を再開したときは10日以内に再開届を提出する必要があります。

ただし、再開にあたっては、再開する前に指定基準を満たしていることを確認しますので、事前にお電話でご予約の上、再開1か月前までにご来庁ください。

ご来庁の際は、次の書類をご持参ください。

  1. 廃止・休止・再開届出書(第5号様式)[XLS:20KB]
  2. その他、指定基準を満たしていることを確認できる書類
  3. 変更届(必要に応じて)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局 障害者支援課 事業者指定担当
郵便番号:460-0008
住所:名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパークビジネスセンタービル11階名古屋市障害者支援課分室(事業者指定)
TEL:052-242-2460
FAX:052-242-2461

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