休止、廃止、再開及び辞退の届出について
指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止予定日の1か月前までに、その旨を名古屋市長に届け出なければなりません。また、下記の留意事項をご確認ください。
廃止・休止の届け出については、廃止・休止の理由及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況などを確認するため、郵送での受付はしておりません。電話でご予約の上、期限に間に合うようご来庁ください。
区分 | 提出書類 | 備考 |
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共通 | 廃止・休止・再開届出書(第5号様式)(XLS形式:20KB) |
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共通 | (参考様式20)廃止・休止における誓約書(DOC形式:11KB) |
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共通 |
利用者に対する措置の状況 (参考様式37)事業所廃止(休止)に伴うサービス継続を希望する利用者への措置状況一覧表(R1.8.7変更)(XLS形式:26KB) |
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休止 |
再開に向けた取り組みを記載した計画書(任意様式) |
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廃止 | 廃止の意思決定に係る役員総会等の議事録の写し |
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共通 |
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廃止 |
〔福祉・介護職員処遇改善加算〕 実績報告書(現年度分・前年度分) |
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廃止 | 指定通知書の返送 |
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- 利用者全員の引き継ぎ先が決まらないうちは廃止・休止届の受付はできません。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合(再開に向けた対応策が取られていないなど)は、廃止届(第5号様式)を提出して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)
- 法人が廃止になる場合、従業者に対して「実務経験証明書」を交付するなど、従業者への対応に配慮してください。
再開について
指定事業者は、休止した事業を再開したときは10日以内に、その旨を名古屋市長に届け出ることとなっていますが、再開にあたっては、指定基準を満たしていることを確認する必要があることから、事前に電話でご予約の上、ご来庁ください。その際、次の書類をご持参ください。
- 廃止・休止・再開届出書(第5号様式)(XLS形式:20KB)
- (別紙2-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【訪問系】(R2.2.14変更)(XLS形式:77KB)又は(別紙2-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【その他】(H27.12.16変更)(XLS形式:48KB)
- 運営規程(再開予定日時点のもの)
休止前に比べ、人員等に変更が生じている場合は、変更届出書(第4号様式)(XLS形式:21KB)も併せて提出してください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149