加算等の届出について
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特定事業所加算(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護)の届出について
加算等の届出の期限・提出方法など
加算等の届出期限
- 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとします。(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
- 食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算なので、届出のあった日より算定が可能です。(平成19.12.19Q&A VOL.2問7参照)
- 毎年度4月1日から対象となる加算の届出については、原則として4月15日が締切です。
- 算定される単位数が減る場合及び加算が算定されなくなる場合は、速やかに届け出てください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から加算等の算定を行わないものとします。
- 月の途中に定員が増加した場合には、増加を届け出た日より新たな報酬単価を適用し、月の途中に定員が減少した場合、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとします。
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次の場合は、変更後の算定単位数が増加する場合であっても、届出の提出期限は上記の例外として、変更のあった月の月末までとします。
ア.就労移行支援及び就労継続支援B型(指定から一定期間以内に限る。)の基本報酬の区分について、直近の一定期間の実績に基づき変更する場合
イ.共同生活援助に係る、新設の住居及び定員変更を行った住居の夜間支援対象人数について、直近6か月又は1年間の実績に基づき変更する場合
- 加算の届出は郵送で受け付けております。
- 15日以前の消印があるものは15日までに提出されたものとして取り扱います。ただし、持参による場合は、提出期限が休庁日のときは直前の開庁日までに提出してください。
【郵送先】
〒460-8508(住所不要)
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当)
障害児相談支援事業所について
- 障害児相談支援に係る加算届については、子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係が提出先となりますので、ご注意ください。
【障害児相談支援事業所に係る加算届の提出先】
〒460-8508(住所不要)
名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課子ども発達支援係
電話:052-972-2520
FAX:052-972-4438
特定事業所加算(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護)の届出について
- 新規で特定事業所加算を算定する事業所については、加算届の提出の前に「体制要件確認書類」の提出が必要となりました。
- 詳細につきましては、「特定事業所加算(居宅系)の新規届出について」のページをご覧ください。
必要な書類一覧
サービス種別により必要な書類が異なりますので、詳細については、下記の各サービス名をクリックしてください。
居宅介護・重度訪問介護・ 同行援護・行動援護 |
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護(PDF形式:26KB) |
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療養介護 |
療養介護(PDF形式:26KB) |
生活介護 |
生活介護(PDF形式:94KB) |
短期入所 |
短期入所(PDF形式:37KB) |
重度障害者等包括支援 |
重度障害者等包括支援(PDF形式:26KB) |
施設入所支援 |
施設入所支援(PDF形式:31KB) |
自立訓練(機能訓練) |
自立訓練(機能訓練)(PDF形式:35KB) |
自立訓練(生活訓練) |
自立訓練(生活訓練) (PDF形式:37KB) |
自立訓練(宿泊型自立訓練) |
自立訓練(宿泊型自立訓練)(PDF形式:34KB) |
就労移行支援 |
就労移行支援(PDF形式:35KB) |
就労継続支援A型 |
就労継続支援A型(PDF形式:39KB) |
就労継続支援B型 |
就労継続支援B型(PDF形式:93KB) |
就労定着支援 |
就労定着支援 (PDF形式:29KB) |
自立生活援助 |
自立生活援助(PDF形式:27KB) |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活援助(グループホーム)(PDF形式:37KB) |
地域相談支援 (地域移行支援・地域定着支援) |
地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)(PDF形式:26KB) |
計画相談支援 |
計画相談支援(PDF形式:27KB) |
届出書類のダウンロード
書類作成上の注意点など
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
様式第5号 |
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介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1その1からその13)
別紙2(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)
別紙2-1 | |
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別紙2-2 |
(別紙2-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【その他】(XLS形式:45KB) (別紙2-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表<記入例(日中活動系)>(PDF形式:103KB) (別紙2-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表<記入例(介護サービス包括型GH・外部サービス支援型GH)>(PDF形式:575KB) |
別紙2-3 |
別紙3から別紙61(各加算の届出書等)
参考様式等
参考様式1 | |
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参考様式4 参考様式4-2 参考様式4-3 |
(参考様式4)実務経験証明書<記入例>(PDF形式:108KB) |
参考様式15 |
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参考様式33 | (参考様式33)国家試験合格証書の提出に関する申立書・誓約書(DOC形式:16KB) |
参考様式34 | 参考様式34)食事提供体制加算に係る施設外調理に関する誓約書(DOCX形式:21KB) |
就労継続支援A型事業の基本報酬算定について
利用開始時には予見できない事由により短時間労働(1日の労働時間が4時間未満)となった対象者がいる事業所については、下記の内容をご確認いただきご対応ください。
平成31年度以降の就労継続支援A型の基本報酬の算定について.pdf(PDF形式:96KB)
<算定除外までの流れ>
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上記の「平成31年度以降の就労継続支援A型の基本報酬の算定について」にある該当事由をご確認後、該当適用者の状況を整理していただき、すみやかにお電話にてご連絡ください。「利用開始時には予見できない事由」に該当するかの確認させていただきます。
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本市への事前連絡で該当する可能性があると判断された後、下記の「短時間労働算定除外に係る協議書」に必要事項を記載して、郵便、FAX又はメールで当課指定事業係指定担当あてお送りください。
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協議書を提出後、「利用開始時には予見できない事由」に該当するかどうかを当課で検討し、提出後概ね1か月以内にその結果をお伝えするとともに、必要書類をご案内させていただきます。
就労継続支援A型事業における利用者負担減免の届出
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書(参考様式1)(DOC形式:14KB)
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置休止届出書(参考様式2)(DOC形式:13KB)
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置変更届出書(参考様式3) (DOC形式:14KB)
就労継続支援A型事業における利用者負担減免の届出について(平成25年12月3日付け25障支第224号名古屋市障害者支援課長名通知))(PDF形式:77KB)
就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について(平成19年7月31日付け障発第0731001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長名通知)(PDF形式:104KB)
(就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について【新旧対照表】(平成25年3月29日障発0329第13号)(PDF形式:111KB)