事業者の方へ

特定事業所加算(居宅系)の新規届出について

新規での特定事業所加算を算定する場合の手続き

 特定事業所加算(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)の新規算定開始を希望される事業所については、以下のとおりの手続きが必要となります。

 なお、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかのサービスで既に当該加算を算定している事業所については、他のサービスで新たに当該加算を算定する場合は事前の体制要件の確認は不要ですので、「加算等の届出について」のページにてご確認いただき、期限までに加算の届け出を行ってください。

〇算定開始までの手順

番号  手続き 参照する項目
特定事業所加算の算定要件の確認  「2.特定事業所加算の算定要件について」
要件確認申込書の提出(メール・FAX)

「3.新規届出の申込みと提出期限」及び「4.要件確認申込書の提出]

体制要件確認書類の提出(郵送) 「5.体制要件確認書類の提出」
体制要件の審査 「6.体制要件確認書類の審査」
加算届の届出(郵送) 「7.加算届の提出」

 

1.対象事業所 

新規で特定事業所加算を算定する居宅系サービス事業所(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護)

2.特定事業所加算の算定要件について

特定事業所加算の新規算定を希望される事業所は、「3.新規届出の申込みと提出期限」の手続きを行う前に、以下の特定事業所加算算定基準確認票を必ずお読みいただき、要件を満たすことが可能か確認を行ってください。

ご不明な点は、手続きを行う前にお問い合わせください。

3.新規届出の申込みと提出期限

(1)算定開始の3か月前の末日までに要件確認申込書をメール又はFAXで提出してください。

  • 期間に余裕をもって提出をお願いいたします。
  • 提出後、事業者指定担当より事業所(ご担当者様)へご連絡します。

(2)算定開始の前々月10日までに体制要件確認書類を郵送で提出してください。

申込期限など【例】

加算開始予定月

要件確認申込書の提出期限

体制要件確認書類の提出期限

令和6年4月 令和6年1月31日(水曜日)必着 令和6年2月9日(金曜日)必着
令和6年5月 令和6年2月29日(木曜日)必着 令和6年3月8日(金曜日)必着
令和6年6月 令和6年3月29日(金曜日)必着 令和6年4月10日(水曜日)必着
令和6年7月 令和6年4月30日(火曜日)必着 令和6年5月10日(金曜日)必着
以降同様

4.要件確認申込書の提出

特定事業所加算要件確認申込書を作成のうえ、FAXまたはメールで提出してください。

【提出先】
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課事業者指定担当
FAX番号:052-972-4149
メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

※ 要件確認申込書の提出後、すぐに「5.体制要件確認書類の提出」の書類の提出が必要となりますので、要件確認申込書の提出前に「5.体制要件確認書類の提出」に掲載されている体制要件確認書類一覧をお読みいただき、確認書類がすぐに提出可能であるか予め確認ください。(体制要件確認書類の内容に関するご質問は次の事業者指導担当あてにお問合せください。)

5.体制要件確認書類の提出

  • 「体制要件確認書類一覧」をご確認いただき、必要な書類を全て揃えて郵送で提出してください。
  • 「体制要件確認書類一覧」(チェック表になっている計2ページ)も印刷して自己チェックを行っていただき、他の書類と合わせてご提出ください。
  • 「体制要件確認書類」の審査に関してのみ、担当(連絡先・送付先)が異なりますのでご注意願います。

※ 確認書類(「体制要件確認書類一覧」のチェックを含む。)に不足・不備がある場合は、「6.体制要件確認書類の審査」を行うことができず、加算算定開始が遅れる事例が多くありますので、提出前に再度確認をお願いいたします。

【郵送先】封筒の表書きに「体制要件確認書類在中」と明記してください。
〒460-0008 名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパークビジネスセンタービル10階 
名古屋市役所健康福祉局障害者支援課分室 事業者指導担当

電話:052-238-0567 FAX:052-238-0578 E-mail:a2578@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

体制要件確認書類一覧(PDF形式:125KB)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(体制要件確認用)(XLS形式:93KB)

  • 体制要件確認書類に特定の様式はありませんので、任意の様式でご用意をお願いします。
  • ただし、9「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、以下の所定様式を使用してください。なお、当該様式下部「サービス提供責任者の必要配置数の算出」欄及び「従業者の員数」欄の記入は不要です(「6.届出書類の提出」時に改めて提出する際には記入が必要となります)。

6.体制要件確認書類の審査

  • ご提出いただいた体制要件確認書類について、対象事業所が算定要件を満たした事業運営が可能か審査を行います。
  • 体制要件確認書類に修正の必要がある場合、当該書類を再作成の上、再度提出していただくか、上記の障害者支援課分室へ来庁いただくことになります。
  • 特定事業所加算算定のための届出書類を提出していただくのは、事業者指導担当にて体制要件確認書類の審査が終了して、対象事業所が体制要件を満たした事業運営が可能であるか確認できてからとなります。(「7.届出書類の提出」を参照)

算定開始希望月の前々月末日までに体制要件確認書類が完成されない場合、希望の月からの当該加算算定はできませんのでご注意ください。(期間に余裕をもって提出をお願いいたします。)

7.加算届の提出

  • 体制要件確認書類の審査終了後、事業者指定担当より対象事業所に届出書類提出の連絡をします。
  • 特定事業所加算の届出に必要な書類を全て揃えて、郵送で提出してください。
  • 加算の届け出に必要な書類、届出期限、郵送先については、「加算等の届出について」のページにてご確認ください。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149