指定就労継続支援A型の基本報酬の算定ついて

2018年12月25日

みだしのことにつきまして、平成30年4月の報酬改定において、就労継続支援A型サービス費の算定にあたり利用開始時には予見できない事由により短時間労働となった場合の取り扱いが示されました。

つきましては、利用開始時には予見できない事由により短時間労働となった場合の本市への届出について、加算等の届出についてをご確認いただきご対応いただきますようよろしくお願いします。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149