特定事業所加算(居宅系)の新規届出について(令和2年6月以降)

2021年3月9日

令和2年6月以降に特定事業所加算(居宅系)の新規算定開始を希望される事業所については、以下のとおりの手続きが必要となります。

(令和3年3月9日追記)

特定事業所加算の届出に際し、従来は面談にて体制要件確認書類の確認をしていましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現在は郵送、電話による対応に変更しております。算定要件等の説明につきましては体制要件確認後に来庁していただき、面談時間を短縮し継続してまいります。

〇算定開始までの手順

番号  手続き 参照する項目
特定事業所加算の算定要件の確認  「2.特定事業所加算の算定要件について」を参照
要件確認申込書の提出(メール・FAX)

「4.要件確認申込書の提出」を参照

体制要件確認書類の提出(郵送)

「5.体制要件確認書類の提出」を参照

体制要件の審査 「6.体制要件確認書類の審査」を参照
算定要件等の注意事項・説明(来庁)

「7.体制要件・人材要件・重度障害者要件の説明(来庁)」を参照

加算の届出 「8.届出書類の提出」を参照

1.対象事業所 

新規で特定事業所加算を算定する居宅系サービス事業所(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護)

2.特定事業所加算の算定要件について

特定事業所加算の新規算定を希望される事業所は、「3.新規届出の申込みと提出期限」の手続きを行う前に、以下の特定事業所加算算定基準確認票を必ずお読みいただき、要件を満たすことが可能か確認を行ってください。

特定事業所加算算定基準確認票(居宅介護・同行援護・行動援護).pdf(PDF形式:270KB)

特定事業所加算算定基準確認票(重度訪問介護).pdf(PDF形式:209KB)

ご不明な点は、手続きを行う前にお問い合わせください。

3.新規届出の申込みと提出期限(令和3年3月9日追記)

特定事業所加算の新規算定を希望される事業所は、要件確認申込書及び体制要件確認書類の提出が必要となります。

(1)算定開始の3か月前の末日までに要件確認申込書をメールまたはFAXで提出してください。(期間に余裕をもって提出をお願いいたします。)
提出後、指定指導係の担当より事業所(ご担当者様)へご連絡します。

(2)算定開始の前々月10日までに体制要件確認書類を郵送で提出してください。

【例】(令和3年1月14日追記)(令和3年3月9日修正)

加算開始予定月

予約時期
要件確認申込書の提出期限
(6月開始以降は郵送(メール・FAX)対応)

来庁期限
体制要件確認書類の提出期限
(6月開始以降は郵送対応)

令和3年4月 令和3年1月中旬頃までにお電話ください。 令和3年2月10日(水)
令和3年5月 令和3年2月中旬頃までにお電話ください。 令和3年3月10日(水)
令和3年6月 令和3年3月31日(水)まで(必着) 令和3年4月9日(金)までに郵送(必着)
令和3年7月 令和3年4月30日(金)まで(必着) 令和3年5月10日(月)までに郵送(必着)
令和3年8月 令和3年5月31日(月)まで(必着) 令和3年6月10日(木)までに郵送(必着)
以降同様

4.要件確認申込書の提出

下記の書類を作成のうえ、FAXまたはメールで提出してください。
(提出先)健康福祉局障害者支援課指定指導係(事業者指定担当)
fax:052‐972-4149 E-Mail:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
特定事業所加算要件確認申込書.docx(DOCX形式:19KB)

※要件確認申込書の提出後、すぐに「5.体制要件確認書類の提出」の書類の提出が必要となりますので、要件確認申込書の提出前に「5.体制要件確認書類の提出」に掲載されている体制要件確認書類一覧をお読みいただき、確認書類がすぐに提出可能であるか予め確認ください。

5.体制要件確認書類の提出

以下の「体制要件確認書類一覧」をご確認いただき、必要な書類を全て揃えて郵送で提出してください。
「体制要件確認書類一覧」(チェック表になっている計2ページ)も印刷して自己チェックを行っていただき、他の書類と合わせてご提出ください。
※確認書類(「体制要件確認書類一覧」のチェックを含む)に不足・不備がある場合は、「6.体制要件確認書類の審査」を行うことができず、加算算定開始が遅れる事例が多くありますので、提出前に再度確認をお願いいたします。
(提出先)〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 
名古屋市役所健康福祉局障害者支援課指定指導係(事業者指導担当)

体制要件確認書類一覧.pdf(PDF形式:125KB)

  • 体制要件確認書類に特定の様式はありませんので、任意の様式でご用意をお願いします。
  • ただし、9「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、以下の所定様式を使用してください。なお、当該様式下部「サービス提供責任者の必要配置数の算出」欄及び「従業者の員数」欄の記入は不要です(「6.届出書類の提出」時に改めて提出する際には記入が必要となります)。

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(体制要件確認用).xls(XLS形式:93KB)

6.体制要件確認書類の審査

ご提出いただいた体制要件確認書類について、対象事業所が算定要件を満たした事業運営が可能か審査を行います。
体制要件確認書類に修正の必要がある場合、当該書類を再作成の上、提出していただくか、来庁いただくことになります。
特定事業所加算算定のための届出書類を提出していただくのは、指定指導係指導担当にて体制要件確認書類の審査が終了して、対象事業所が体制要件を満たした事業運営が可能であるか確認できてからとなります。(「8.届出書類の提出」を参照)

算定開始希望月の前々月末日までに体制要件確認書類が完成されない場合、希望の月からの当該加算算定はできませんのでご注意ください。(期間に余裕をもって提出をお願いいたします。)

7.体制要件・人材要件・重度障害者要件の説明(来庁)

体制要件確認書類の到着後、指定指導係より対象事業所に来庁の日程調整を連絡します。
必ず事業所の管理者が来庁して説明を受けてください。

8.届出書類の提出

体制要件確認書類の審査終了後、指定指導係より対象事業所に届出書類提出の連絡をします。
特定事業所加算の届出に必要な書類を全て揃えて、郵送で提出してください。
加算の届出期限、郵送先及び届出に必要な書類については、当該ページにてご確認ください。
届出書類の書式も当該ページからダウンロードできます。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係
電話:052-972-3965 / 2578
ファクシミリ:052-972-4149