【重要・様式掲載】令和3年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について

2021年4月2日

みだしのことについて、令和3年4月からの介護給付費等の算定に当たって、みだしの届出書を提出していただく必要があります。(特定事業所加算を算定しない居宅介護等訪問系事業所、基準該当障害福祉サービス事業所、移動支援事業所及び地域活動支援事業所は提出不要です。)

提出期限は提出期限一覧.pdf(PDF形式:40KB)のとおりです。
令和3年4月15日(木)※消印有効(持参の場合は同日午後5時30分まで)までにご提出ください
4月サービス提供分の請求期間まで日程に余裕がないため、早めのご提出にご協力くださるようお願いします。
特定事業所加算を算定する居宅介護等訪問系事業所は「こちら」をご覧ください。

提出書類等、詳しくは令和3年4月における介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(修正版)(PDF形式:90KB)をご覧ください。

提出書類等は「加算等の届出について」のページからダウンロードしてください。【すべての様式を掲載しました】
(様式は改正されているものがありますので必ず最新の様式を使用してください。)
ただし、制度変更のある加算等についての様式は、国から様式が示され次第、ウェルネットなごやに随時掲載していきますので、ご了承ください。

【注意点】

  1. 令和3年4月1日付で生活支援員等のサービス提供職員の員数のみの変更に係る運営規程の変更届出書(第4号様式)を提出する必要がある場合は、介護給付費等算定に係る体制等に係る届出書(様式第5号)に必要事項を記入することで、変更届出書の提出を省略できます。
  2. 令和3年度において、特定事業所加算を算定しない居宅介護等訪問系の事業所については、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出は不要ですが、各事業所で人員等の体制を確認し、基準を遵守して運営してください。
  3. 前年度の実績に基づき体制を報告しなければ令和3年度算定できない加算(別紙一覧表の丸のついている加算です)につきましては、令和2年度以前より算定していた場合も、毎年度届け出ていただいたうえ、体制が確認できなければ算定できません。
  4. 体制届作成時の注意事項・よくある誤り.pdf(PDF形式:152KB) もあわせてご確認ください。

【お願い】
4月当初は、体制届や加算の算定に関し、多数の質問・お問合せのお電話をいただき、即時にお応えできない状況となることが予想されます。事業者の方におきましては、質問票.xls(XLS形式:21KB)により、FAX又はメールでのお問合せにご協力いただきますようお願いします。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149