日中サービス支援型共同生活援助の基本報酬について

2021年10月19日

日中サービス支援型共同生活援助事業者の方へ

日中サービス支援型共同生活援助の基本報酬については、日中を共同生活援助住居以外で過ごした場合の報酬単価が設定されております。
今回、この報酬単価の算定における取扱いについて、本市において以下のとおり整理をしましたので、お知らせします。

<今後の取扱い>
国の留意事項通知では、日中を共同生活援助住居以外で過ごした場合の報酬は「日中活動系サービス等を利用した日若しくは日中に介護保険サービス、精神科デイ・ケア等を利用し共同生活住居以外で過ごした日に、日中サービス支援型指定共同生活援助を提供した場合」に算定すると記載がされております。本内容について国に確認したところ、日中活動系サービス等を利用していない日で日中を共同生活援助住居以外で過ごした場合の報酬を算定するか否かについては、共同生活援助事業所において日中の支援が行われたか否かで判断を行うとの回答が得られたため、本市においては、日中活動系サービス等を利用していない場合で日中を共同生活援助住居以外で過ごした場合の単価を算定する場合のメルクマール(指標)は、「日中の時間帯を通じた共同生活援助の職員(生活支援員又は世話人に限る)の配置」及び「昼食の提供の有無」とします。なお、本取扱いを適用することに伴い、各事業者におかれましては、昼食の提供内容について記録等に残しておくこととしますので、ご留意ください。

(主な事例)

 

事例

報酬単価

昼食を食べた後に実家に帰省し、その日は戻らず外泊。

日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)~(Ⅳ)

午前中に通院等介助を利用して病院に受診し、帰宅後GHにて昼食を摂取し、午後からはGHにて過ごす。

午前中はGHにて過ごし、昼食を摂取してから、移動支援にて余暇外出をした。

朝食を食べた後に実家に帰省し、その日は戻らず外泊。

日中を共同生活援助住居以外の場所で過ごす場合の単位数

終日、移動支援を利用して余暇外出をした。

なお、本取扱いの適用開始年月日は、令和3年11月1日からとなります。
また、本取扱いを含めてグループホームの請求にかかる留意事項については、以下のページの(9)その他様式・資料等のダウンロードの項目6にも記載しておりますので、併せてご確認ください。

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お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
認定支払係
電話:052-972-2639
ファクシミリ:052-972-4149