【重要】【1月11日期限】生産活動拡大支援事業の実施について(意向調査)

2021年12月27日

今般、国において別添の「生産活動拡大支援事業実施要綱」により、就労継続支援事業所に対する生産活動拡大支援事業の実施について示されました。

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響による発注の減少等に伴い生産活動が停滞し ている就労継続支援事業所に対し、新たな生産活動への転換や、販路開拓生産活動に係る感染防止対策の強化等を通じて 、事業所の生産活動が拡大するよう支援を行い、そこで働く障害者の賃金・工賃の確保を図ることを目的とするものです。

以下のとおり意向調査を実施しますので、各事業所にて実施要綱を確認いただき、本事業の活用を希望される場合には「別紙希望票」をご提出ください。

※ 今回の調査は所要額を算出し、国庫補助金を確保するためのものであり、希望票の提出がない場合は助成を行うことができません。

 01 照会文.pdf(PDF形式:87KB)

 02 【法人名○○○○】別紙希望票.xlsx(XLSX形式:20KB)

 03 (参考)国生産活動拡大支援事業実施要綱.pdf(PDF形式:114KB)

   03-2 (参考・別紙1)国申請様式.xlsx(XLSX形式:76KB)

   03-3 (参考・別紙2)国実績報告様式.xlsx(XLSX形式:16KB)

1 調査対象

  市内の就労継続支援事業所(A型・B型)を運営する法人

2 事業内容

 (1)助成要件

   実施要綱「3 事業の内容」(1)のとおり

 (2)対象となる費用

   実施要綱「3 事業の内容」(2)のとおり

 (3)助成額

   実施要綱「3 事業の内容」(3)のとおり

3 調査方法

 (1)提出書類

   別紙希望票(法人総括表、事業所個票)

   ※回答の際、エクセルファイル名に法人名を入力してください。

 (2)提出方法

   メール

 (3)提出先

   名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課 西谷
   a2659@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

 (4)提出期限

   令和4年1月11日(火)午後5時【厳守】

 ※書類のご提出につきましては、事業所ごとではなく、運営法人ごとに取りまとめていただくようお願いいたします。

  04 (参考)就労支援事業留意事項.pdf(PDF形式:445KB)

  05 (参考)就労支援事業会計処理.pdf(PDF形式:406KB)

ご多用中恐縮ではございますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

よくあるお問い合わせ

国の実施要綱の内容について

Q1 令和3年4月以降、何月までが対象となるか。
A 詳細については検討中の段階です。
 したがって、現時点では助成要件を満たしていない事業所であっても、今年度末までに要件を満たす見込みがある場合には、事前にご相談ください。

Q2 生産活動収入とは何を指すのか。
A 就労支援事業会計の就労支援事業収益(いわゆる「生産活動の売り上げ」)を指します。

Q3 助成金を利用者の賃金や工賃に充てることは可能か。
A 本事業の趣旨により、利用者の賃金や工賃に充てることはできません。
 本事業の助成金は、生産活動の実施に必要な経費に充てていただくこととなります。

Q4 「連続する3ヶ月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間があること」とあるが、3ヶ月の平均で30%減少していれば対象となるのか。
A そのとおりです。
 対象期間の3ヶ月のうち、すべての月において前年同月比で30%以上減少している必要はありません。
 3ヶ月の合計(又は平均)が前年同期比で30%以上減少していれば対象となります。

Q5 助成の対象となる費用について、実施要綱「3 事業の内容」(2)に要件が示されているが、具体的にどのような費用が助成対象となるのか。
A 詳細については検討中の段階です。
 そのため、要件に合致する費用なのか判断に迷われる場合は、一旦、要件に合致するものとして希望票をご提出ください。
 後日、要件に合致するものか改めて精査を行うこととなります。

本市の意向調査について

Q1 今回の意向調査では、別紙希望票のみを提出すればよいか。
A そのとおりです
 今回提出された希望票により所要額を算出し、国庫補助金が確保できましたら、希望票を提出された事業所に今後の申請方法等を改めてご案内します。
 したがって、今回は国の実施要綱に記載されている申請様式を提出いただく必要はありません。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
推進担当
電話:052-972-2584