名古屋市移動支援・地域活動支援にかかる事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正について

2022年3月15日

「名古屋市移動支援・地域活動支援にかかる事業の人員、設備及び運営に関する基準」を一部改正しましたので、移動支援事業、デイサービス型地域活動支援事業の登録を受けている事業者におかれましては、改正内容をご確認いただき、必要に応じて運営規程の改正を行ってください。

なお、基準の改正事項に係る運営規程の変更については、変更届の提出は不要とします。

改正内容

虐待防止対策の強化(移動支援・デイサービス型地域活動支援)

利用者の虐待防止等のための責任者及び委員会を設置するとともに、従業者に対する研修を実施する等の措置を講じなければならないものとする。

業務継続に向けた取組みの強化(移動支援・デイサービス型地域活動支援)

感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務付けるものとする。

ハラスメント対策の強化(移動支援・デイサービス型地域活動支援)

適切なハラスメント対策への対応を強化する観点から、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、適切なハラスメント対策を求めるものとする。

感染症対策の強化(移動支援・デイサービス型地域活動支援)

感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務付けるものとする。

重要事項の備え置きを可能とする取扱い(移動支援・デイサービス型地域活動支援)

利用者の利便性の向上等の観点から、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形(ファイル等)で備え置くこと等を可能とするものとする 。

身体拘束等の禁止(移動支援)

サービスの提供に当たっては、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないものとし、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様等を記録しなければならないものとする。

非常災害対策の強化(デイサービス型地域活動支援)

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないものとする。

施行日

令和4年4月1日
ただし、業務継続に向けた取組みの対応及び感染症への対応については、令和6年3月31日までの間は、努力義務とする経過措置を設ける。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149