公開日 2022年07月20日
事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3 第1 項及び児童福祉法第33条の18第1 項に基づき、障害福祉サービスの内容等を年1回報告を行う必要があります。各事業者におかれては、下記のとおり、情報公表システムの入力をお願いします。
報告の対象となる事業者(法人)
- 令和4年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者(令和4年7月31日時点で休止又は廃止している事業者を除く)
- 令和4年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者
報告期限
令和4年7月31日(日曜日)
令和4年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者は、指定を受けた日から1か月以内
報告の内容
- 令和4年4月1日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者
- 「基本情報」及び「運営情報」
- 令和4年4月1日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者
「基本情報」
報告の方法
以下のリンク先にあるログイン画面からログインし、事業者(法人)及び事業所の情報を入力してください。
ログインID・パスワードが不明の場合
- ログインID・パスワードが不明の場合は、システムからの連絡用メールアドレスとして登録していただいているメールボックスに該当するメールがないかご確認ください。
- ログイン情報(ログインID・仮パスワード)が記載されたメールが見つからない場合、以下のようにご対応ください。
ログインIDは分かっているが、パスワードが不明の場合
障害福祉サービス等情報公表システムの「ログイン画面」に表示されている【パスワードをお忘れの場合はこちら】のリンクをクリックし、画面に従い、パスワードのリセット処理を行ってください。
ログインIDが分からない場合
電子メール(a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp)でお問い合わせください。
【電子メールに記載していただく内容】
件名:情報公表システムに係るログインIDについて
本文:事業者名称(法人の名称)、システム からの連絡用メールアドレス、担当者氏名、連絡先電話番号
情報公表制度について
情報公表制度についての詳細は、「情報公表制度について」のページをご覧ください。
令和3年度報酬改定にかかるシステム対応について
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において新設された加算のうち、公表が要件となる加算について情報公表システムによる公表が可能になっています。
特に就労継続支援A型事業所においては、基本報酬の算定における評価内容(スコアの合計点及び当該スコアの詳細)の公表にご活用ください。
お問い合わせ
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