児童発達支援管理責任者に関する告示の改正に伴う取扱いについて

2023年9月1日

令和5年6月30日付にて、児童発達支援管理責任者に関する告示の改正がありました。

このことに関する取扱いについて下記のとおりとしましたので、ご確認ください。

※詳細な取扱いについては下記の国通知(03 サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて)に示してあります。

1 実践研修の受講に係る実務経験(OJT)に関する届出について(2年以上⇒6月以上)

実践研修を「6月以上」のOJT期間で受講を可能とするためには、その旨を指定権者に届出を行う必要があります。

実践研修の受講に係る実務経験(OJT)に関する届出について(2年以上⇒6月以上).pdf(PDF形式:95KB)

変更届出書(第15号様式の3).docx(DOCX形式:15KB) 変更届出書(第15号様式の3)【記載例】.pdf(PDF形式:113KB)

※本通知前に、既に一連の業務に従事しているものについては、速やかに提出してください。

2 やむを得ない事由による措置に関する届出について(1年間⇒2年間)

児童発達支援管理責任者のやむを得ない事由による欠如の取扱いについて(R5.9.1).pdf(PDF形式:134KB)

児童発達支援管理責任者のやむを得ない事由による欠如について(申立書)【様式】.docx(DOCX形式:17KB)

※既にみなし配置されている方が、みなし期間を2年に変更する場合は改めて申立書を提出してください。

【参考:国通知等】

01 【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について.pdf(PDF形式:96KB)

02 サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント.pdf(PDF形式:585KB)

03 サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて.pdf(PDF形式:725KB)