【重要】令和8年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について【居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所】

公開日 2026年03月16日

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護事業所(以下「居宅介護等事業所」という)において、令和7年度から継続して令和8年4月及び5月に特定事業所加算を算定する場合は、みだしの届出書を提出していただく必要があります。令和6年度より、特定事業所加算区分の変更がない事業所は下記提出書類の「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号-2)」及び「介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(別紙1その1)」の2点を提出頂く形式に変更となりました。
特定事業所加算を算定されない居宅介護等事業所は、みだしの届出書の提出は不要です。各事業所で人員体制を確認し、基準を遵守して運営してください。

また、令和8年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出については、別途、ご案内します。

なお、体制届は届出行為であり、事業者の責任において要件を満たしていることを確認したうえで、報酬の算定内容を本市に報告いただくものです。届け出たことをもって要件を満たすものではなく、事後的であっても運営指導等での確認において要件を満たさないことが判明した場合は、指定取り消し等の行政処分や報酬の返還の対象となる場合がございますので、事業者におかれましては報酬告示・基準省令等の各種規定を必ず確認のうえ、ご提出いただきますようお願いいたします。

提出期限

どの期間の実績に基づいて算定するかによって提出期限が異なりますのでご注意ください

R8特定事業所加算届出 提出期限フローチャート[PDF:89.8KB]  をご確認ください。

(令和8年4月・5月算定開始の新規申し込みは終了しています。令和8年度より新たに算定開始する場合は令和8年6月分以降からとなります。)

(1)令和7年度も算定しており令和8年度も引き続き算定する事業所のうち、1年間(令和7年4月~令和8年2月)の実績で算定する居宅介護等事業所(1つのサービスで既に算定しており他サービスで新たに算定する事業所及び区分変更がある事業所も含む)

令和8年3月31日(火曜日)

(2)令和7年度も算定しており令和8年度も引き続き算定する事業所のうち、直近3か月(令和8年1月~令和8年3月)の実績で算定する居宅介護等事業所(1つのサービスで既に算定しており他サービスで新たに算定する事業所及び区分変更がある事業所も含む)

令和8年4月15日(水曜日)

※令和8年5月からの算定の場合も令和8年4月15日(水曜日)

提出書類

(1)令和7年度より特定事業所加算区分の変更がない事業所は以下の「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号-2)」及び「介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(別紙1その1)」の2点を提出してください。

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号-2)[XLSX:15.8KB]

(別紙1その1)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)【R7.7.1改訂】[XLSX:39.2KB]

 

 ※福祉・介護職員等処遇改善加算については、記入不要です。

 

(2)令和7年度より特定事業所加算区分の変更がある事業所については下記の必要書類を提出してください

提出書類・記入例等
必要書類
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)20260313~[XLSX:30.4KB]

(別紙1その1)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)【R7.7.1改訂】[XLSX:39.2KB]

※福祉・介護職員等処遇改善加算については、記入不要です。

(別紙2-1)特定事業所加算(居宅介護)[XLSX:30.7KB]
(別紙2-2)特定事業所加算(重度訪問介護)[XLSX:25.6KB]
(別紙2-3)特定事業所加算(同行援護)[XLSX:27.6KB]
(別紙2-4)特定事業所加算(行動援護)[XLSX:27.8KB]
(市加算様式N10)特定事業所加算の届出に係る計算シート(R6.9.1変更)[XLS:89.5KB]

(参考様式)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(R7.7.1変更)[XLSX:369KB]
訪問系(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)事業所については、特定事業所加算算定をする
サービスすべてについて、それぞれ作成し添付してください。

(市作成例01)組織体制図[XLS:45.5KB]
(市様式例20)国家試験合格証書の提出に関する申立書・誓約書[DOC:16KB]

参考資料

介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和7年11月28日)[PDF:503KB]

年度当初の体制届に関するQA[PDF:264KB]

提出先

・次の専用提出フォームからご提出ください。
 専用提出フォーム 令和8年4月1日加算・体制届提出フォーム

 ※専用提出フォーム以外から提出された書類は受付しかねますので、必ず専用提出フォームからご提出ください。

令和8年6月以降より新規で特定事業所加算を算定される事業所について

事業所として新たに特定事業所加算を算定される場合は、算定開始の前々月の末日までに体制要件を満たしていることの確認が必要です。
3か月前の末日までに要件確認申込書を提出し、前々月の10日までに体制要件確認書類を郵送してください。

特定事業所加算要件確認申込書(R6.12.9変更)[DOCX:18.8KB] を下記(事業者指定担当)のメールアドレス(a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp)宛に提出してください。

算定開始の前々月の10日までに体制要件確認書類一覧にある書類を郵送してください。
なお、体制要件確認書類にて加算算定に必要な体制が確認できない場合は希望通り算定できない場合もございます。

体制要件確認書類一覧[PDF:126KB]

詳細につきましては、特定事業所加算(居宅系)の新規届出についてをご覧ください。

お問い合わせ

指定指導業務受託者(株式会社バックスグループ)

Tel:080-5975-2577(2578,2579)

E-mail:a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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