【重要】子どもへの性暴力防止の徹底について(注意喚起)

公開日 2026年03月11日

今般、名古屋市内の放課後等デイサービス事業所に勤務する職員が、児童ポルノにあたる未成年のわいせつな動画を所持していたとして、逮捕されたとの報道がありました。事実関係については明らかになっていませんが、児童福祉に関わる職員による性暴力は子どもの権利を著しく侵害する重大な問題です。

 令和8年12月25日には、こども性暴力防止法が施行予定となっており、障害児通所支援事業所の皆様には子どもへの性暴力防止の取組みが義務付けられます。
各事業所におかれましては、改めて性暴力防止について事業所内で確認・周知を行うなど、子どもの安全確保及び性暴力防止の徹底を図るとともに、こども性暴力防止法の施行を見据え、必要な体制整備や職員への周知など準備を進めていただきますよう、お願いいたします。

 なお、こども性暴力防止法に関する情報は、随時更新していくほか、集団指導でも案内予定です。

 参考に、本市ウェルネットなごやでもこども性暴力防止法について紹介していますので、リンク先をご確認ください。

 また、令和7年6月に出された、施設入所児童等へのわいせつな行為に対する再発防止検討会の報告書及び令和7年11月に出された、施設等における職員による児童生徒性暴力にかかる調査報告書についても、事業運営の参考にしていただきたく、改めて情報提供させていただきます。

 あわせて、「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)」では、服務規律の例として、撮影機能のある私用スマートフォン等を児童のいる場所で使用しないことなどのルールを定めることが示されています。事業所におけるルール作成や見直しの際の参考としてください

〇参考
【こども性暴力防止法について(ウェルネットなごやリンク先】
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/kodomoseibou/

【令和7年6月 施設入所児童等へのわいせつな行為に対する再発防止検討会の報告書(名古屋市)】
https://www.city.nagoya.jp/houdou/pressr7/pressr7-06/3002125.html

【令和7年11月 施設等における職員による児童生徒性暴力にかかる調査報告書(名古屋市)】
https://www.city.nagoya.jp/houdou/pressr7/3002886/3003367.html

【教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(横断指針)】
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/odanshishin

名古屋市子ども青少年局子ども福祉課(子ども発達支援担当)

電話:052-972-3187 ファクシミリ:052-972-4440 

E-Mail:a2520-02@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp