公開日 2026年08月24日
こども性暴力防止法は、令和8年12月25日に施行され、事業者は、法が施行されるまでの間に以下の事項について対応が必要となります。
こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド[PDF:2.38MB]
★チェックリスト_法施行までに対応すべき事項[PDF:119KB]
ここでは、以前からウェルネットなごやに掲載している「こども性暴力防止法における対応について」の記事のなかから、法施行までに事業者が行うべきことについてまとめましたので、準備を行う際の参考にしてください。
※各項目ごとに参考となる資料を掲載しておりますが、これらは、こども家庭庁が公表している資料の一部を抜粋したものです。最新かつ詳細については、こども家庭庁のホームページをあわせてご確認ください。
なお、各事業所において、その準備の進捗状況を把握するため、アンケートを実施しておりますので、以下のフォームから回答をお願いします。
こども性暴力防止法施行に向けた準備状況について【回答期限:令和8年9月18日(金)】
1.制度についての従事者への周知
法施行後(R8.12.25以降)は、こどもと接する業務に従事する方について、
- 性犯罪前科の確認が必要になること
- 性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなること
等について、従事者へ周知する必要があります。
また、従事者での対応が必要になることとして、
- 法施行前に研修を受講すること
- 現職者については、施行後3年以内に性犯罪前科の確認が必要であり、そのための戸籍等の登録手続きが必要になること
等についてもあわせて周知する必要があります。
以下の資料もご確認ください。
2.犯罪事実確認・防止措置関係
①不適切な行為の範囲の検討・確定
性暴力を防止するためには、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為を、「不適切な行為」として定め、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが重要です。
不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況によって変わり得るものであり、これらの行為が、全て事業者で一律に不適切であると判断されるものではありません。
不適切な行為の範囲を定める際には、現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な萎縮につながらないよう、事業の実態に即したものとなるようにしてください。
外形的にこれらの行為に当てはまる行為を、必要な業務として行う場合には、事前にルールを定めて対応してください。
以下の資料もあわせてご確認ください。
②対象業務従事者の範囲の検討・確定
事業者は、従事者の犯罪事実確認を行うに当たって、確認の対象となる従事者の範囲を決定することが必要です。支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たす場合は、その対象となり、児童発達支援管理責任者や児童指導員、保育士等は必ず対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ、3要件を全て満たす場合には対象となります。こうした職種については、それぞれの職種のこどもへの関わり方等の実態を踏まえ、対象となる従事者の範囲を決定してください。
なお、雇用形態の違いや、雇用契約の有無にかかわらず、短期間の労働者も対象となります。
③就業規則等の見直し
犯罪事実確認の手続きや従事者による性暴力のおそれがある場合の懲戒処分等(防止措置)を適切に行うためには、予め就業規則に不適切な行為や対象業務従事者の範囲、懲戒事由等を定め、周知しておくことが必要です。
また、特に、児童対象性暴力等及び「不適切な行為」を行わないことや、これらの行為を行った者について厳正に対処することについては、こどもや保護者に対しても、文書により周知してください。周知用の資料については、こども家庭庁HPに掲載しているひな型を参考にしてください。
以下の資料もご確認ください。
- こども性暴力防止法施行ガイドライン抜粋(P119-128)[PDF:2.59MB]
- 就業規則の見直し(参考)[PDF:1.27MB]
- 就業規則参考例[DOCX:54.5KB]
- 保護者向け周知用資料ひな型[PPTX:292KB]
④採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の確認
内定者に犯罪事実確認を行い、性犯罪前科があることが分かった場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、内定取消しなどの対応(防止措置)をとる必要があります。
ただし、内定取消しが有効と認められるためには、法に基づく行う犯罪事実確認とは別い、採用過程で性犯罪歴が無いことを書面等で確認する、内定取消事由を予め明示する等、事前の確認・対応が必要であり、施行前に採用募集を行う段階から、募集要項の見直し等の対応を行ってください。
以下の資料もご確認ください。
- こども性暴力防止法施行ガイドライン抜粋(P219-229)[PDF:3.38MB]
- 誓約書等の参考例[PDF:310KB]
- 誓約書・内定通知書参考例[DOCX:35.6KB]
- 募集要項・求人票参考例[DOCX:42.6KB]
3.安全確保措置の実施のための体制整備
①性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
こども性暴力防止法では、事業者に対し、性暴力の疑いなどが生じた場合の、報告方法、報告先、報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項、対応手順などの「対応ルール」を定め、従事者やこども、保護者に周知することが義務付けられています。
こどもに対する性暴力や不適切な行為があったと疑われる場合に、速やかに対応するため、対応者や対応内容を、予め定めておくことが必要です。性暴力の「疑い」の段階から重く受け止め、様子見することなく、組織内外からサポートを受けながら、チームで迅速に対応するようにしてください。
以下の資料をご確認ください。
- こども性暴力防止法施行ガイドライン抜粋(P132-134)[PDF:1.36MB]
- 対応ルールひな型[DOCX:284KB]
- 報告ルールひな型[DOCX:59.7KB]
- 【別紙】対応フローひな型[PPTX:50.7KB]
②相談体制整備(相談窓口設置・周知)
被害にあったこどもやその保護者などが、できるだけ早く相談できるよう、複数の相談ルートを設定することが重要です。
こども性暴力防止法では、こどもが性暴力に関して相談を行うことができるよう、次の(1)及び(2)を実施することが事業者に義務付けられています。
(1)事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知
(2)児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知
相談窓口を設置・周知する際には、こどもの発達段階や特性を踏まえ、相談しやすくなる工夫をしてください。
以下の資料もご確認ください。
- こども性暴力防止法施行ガイドライン抜粋(P135-138)[PDF:1.3MB]
- 公的機関等が設置する主な相談窓口[PDF:477KB]
- 周知用資料(参考)[PDF:1.98MB]
- 児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(小学生(低学年)向け)[PPTX:738KB]
- 児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(小学生(高学年)向け)[PPTX:753KB]
- 児童等向け周知用資料(相談後のフロー)ひな型(小学生(高学年)向け)[PPTX:753KB]
③従事者向け研修の計画策定・実施
こども性暴力防止法では、対象となる全ての従事者に対し、性暴力への関心を深めるとともに、そのために取り組むべきことに関する理解を深めるための研修を受講させることが、従事者に義務付けられています。
こども家庭庁が標準となる研修教材を作成し公表していますので、当該資料も参考にしつつ、各現場の実態に応じて研修計画を策定し、実施してください。
以下の資料もご確認ください。
- こども性暴力防止法施行ガイドライン抜粋(P121-125)[PDF:1.82MB]
- 従事者向け研修教材について[PDF:438KB]
- こども性暴力防止法に関する研修資料(従事者向け)[PDF:5.91MB]
- こども性暴力防止法に関する演習資料(従事者向け)[PDF:1.41MB]
- こども性暴力防止法に関する研修 確認テスト[XLSX:21.5KB]
※参考となる資料を掲載しておりますが、これらは、こども家庭庁が公表している資料の一部を抜粋したものです。
詳細については、こども家庭庁のホームページ(こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材)をあわせてご確認ください。
4.情報管理措置
情報管理規程の作成・規定に沿った情報管理体制の整備
事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。以下の内容について、情報管理規程として定め、必要な体制を整備してください。
【日頃から取り組むこと】
- 犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う。
- 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。
- 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。
- 新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う(別の記録・保存は極力控える)。
- 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。
【情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと】
- 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告。
(場合によっては、個人情報保護委員会への報告も必要)
※犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他人に教えるなどした場合は、法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象となります。
以下の資料もご確認ください。
- こども性暴力防止法施行ガイドライン抜粋(P244-275)[PDF:9.44MB]
- こども性暴力防止法施行ガイドライン抜粋(P276-290)[PDF:5.96MB]
- 情報管理規程に記載すべき内容[PDF:376KB]
- 情報管理規程ひな型(記載例)[PDF:1.72MB]
5.その他
- 制度の内容や、法施行までに必要な対応事項については、上記の資料のほか、ウェルネットなごや及びこども家庭庁HPに掲載されている資料をご確認いただき、計画的に必要な準備を進めていただきますようお願いいたします。
- こども性暴力防止法に関するお問い合わせ窓口が設置されておりますので、ご不明な点がございましたら、以下の電話番号又はフォームまでお問い合わせください。
こども性暴力防止法に関するお問い合わせ:専用ダイヤル 03-5357-1146
(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))
お問い合わせフォーム:こども性暴力防止法照会窓口
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード