自動車等にかかる税金の減免等

1.自動車税種別割、(軽)自動車税環境性能割

以下の場合、自動車税種別割等が減免されます。詳しくは、各申込先へお尋ねください。

A.内容

  1. 身体障害者、知的障害者又は精神障害者が所有する自動車を当該障害者が運転する場合
  2. 身体障害者(18歳未満の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)又は知的障害者・精神障害者(その方と生計を一にする者を含む。)が所有する自動車を専ら当該障害者の通学、通園、通院、通所又は生業のために生計を一にする者が運転する場合
  3. 障害者のみで構成される世帯の身体障害者、知的障害者又は精神障害者が所有する自動車を専ら当該障害者の通学、通園、通院、通所又は生業のために常時介護者が運転する場合

(注)自動車税種別割は原則として年額45,000円、(軽)自動車税環境性能割は取得価額300万円に相当する税額が減免額の上限となります。(1から3いずれも障害者1人につき1台に限る。)

B.対象者

  • 身体障害者手帳所持者
    (注)障害やその障害の程度別に適用範囲あり
  • 愛護手帳1・2度若しくはA又は療育手帳A所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

C.申込

(自動車税種別割)
県税事務所

((軽)自動車税環境性能割)
名古屋東部県税事務所各駐在室

2.軽自動車税(種別割)

以下の場合、軽自動車税(種別割)が課税免除されます。詳しくは、金山市税事務所へお問い合わせください。

A.内容

  1. 身体障害者、知的障害者又は精神障害者が所有し、かつ使用する軽自動車等
  2. 身体障害者、知的障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有し、かつ使用する軽自動車等(身体障害者にあっては、19歳未満の者に限る。)

(1、2とも障害者1人につき1台に限る。)

B.対象者

  • 自動車税種別割、(軽)自動車税環境性能割と同様

なお、Aの1のときは、当該年度の個人の市民税の課税の基礎となる総所得金額等が110万円以下で、身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳の所持者のうち納税が困難と認められるものも可。

C.申込

名古屋市内の最寄りの市税事務所・出張所、区役所・支所の税務窓口

(問い合わせ)金山市税事務所徴収課