国民健康保険料の減免
A.内容
障害者の方の均等割額の3割が申請により減免されます。ただし、他の減額・減免の適用を受けている場合、保険料の減免が受けられないことがあります。
B.対象者
令和5年12月31日現在、障害のある方(障害者手帳の交付を受けている方等、ただし子ども減額適用者及び産前産後減額が適用されている期間は除く)で
・令和5年中の所得が135万円以下の方
又は
・均等割額の2割減額が適用されている世帯に属している方
C.申込
区役所保険年金課又は支所区民福祉課保険係