有料道路通行料金の減免
A.内容
割引対象
【自動車を事前登録する場合】(注)ETC利用申請(ETCの登録)を行うには事前登録が必要です。
1.身体障害者自らが運転する乗用自動車・ライトバン等(本人又は本人の親族等が所有するもの)
2.第1種身体障害者または第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車・ライトバン等(本人又は本人の親族等又は日常的に介護している方が所有するもの)
(注)1、2の場合とも、登録対象となるのは1人につき1台・自動車は個人所有のものに限り、営業用の車は対象となりません。
【自動車を登録しない場合】
3.身体障害者自らが運転する乗用自動車・ライトバン・レンタカー等
4.第1種身体障害者または第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車・ライトバン・レンタカー・タクシー等
(注)3、4の場合とも、タクシーを除き、営業用の車は対象となりません。
必要なもの
身体障害者手帳又は愛護手帳、自動車検査証(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の用紙又は申請者のスマートフォン等(電子機器)により車検証情報を確認します)、本人の運転免許証等
(注)自動車を登録しない場合は、自動車検査証は不要です。
(注)ETC登録の場合は、上記に加えETCカード(障害者本人名義)、ETC車載器の管理番号が確認できるもの
利用料金
通常料金の半額
利用方法
有料道路の料金所にて身体障害者手帳又は愛護手帳に記載された証明シールを提示してください。
(注)ETCの登録(自動車を事前登録)した場合はETC専用レーンを利用できます。
適用道路
道路整備特別措置法に基づく有料道路
身体障害者手帳又は愛護手帳に、「登録された車のナンバー・割引有効期限」が記載されたシールが貼付されます。
令和5年3月27日からの割引制度変更点
■1人1台要件の緩和
これまで事前登録された自家用車に限り割引を適用していましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に割引の申請手続きが必要です。
■オンライン申請の導入
新たに高速道路会社によるオンライン申請窓口でオンラインによる申請を開始します。
オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
https://www.expressway-discount.jp
B.申込
問い合わせ
中日本高速道路株式会社
電話番号:0120-922-229