各税法上の減免

各税法上の減免
税種 内容 対象者 問い合わせ
所得税 障害者控除…所得金額から障害者1人につき27万円が控除されます。
特別障害者の場合…所得金額から特別障害者1人につき40万円が控除されます。

本人又は同一生計配偶者、扶養親族が次に該当する場合
(障害者の範囲(所得税))

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者(愛護手帳の交付を受けている者等)
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている者
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者
  7. その年の12月31日(死亡した場合は死亡の時)の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする者
  8. 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が上記の1、2又は4に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている者

(特別障害者の範囲(所得税))

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
  2. 上記障害者の範囲の2に当たる者のうち、重度の知的障害者と判定された者
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が1級と記載されている者
  4. 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者のうち、身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている者
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第三項症までの者
  6. 上記障害者の範囲6又は7に該当する者
  7. 上記障害者の範囲の8に当たる者のうち、特別障害者に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者
税務署
所得金額から同居特別障害者1人につき、75万円が控除されます。 (同居特別障害者の対象)
同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、本人又は本人の配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合
税務署
市民税・県民税 障害者控除…所得金額から障害者1人につき26万円が控除されます。
特別障害者の場合…所得金額から特別障害者1人につき30万円が控除されます。
同居特別障害者の場合…所得金額から同居特別障害者1人につき、53万円が控除されます。
所得税の対象者と同じ 市税事務所
市民税課
非課税…納税義務者が障害者の場合、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。 障害者 市税事務所
市民税課
減免…納税義務者が障害者の場合、前年の総所得金額等が135万円に一定額を加算した金額以下の場合は税額の50%が減額されます。 障害者 市税事務所
市民税課
事業税 医業に類する事業に係る非課税…右欄該当の視覚障害者が 行うあん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業は課税されません。 両眼の視力を喪失した者又は万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が0.06以下である者 県税事務所

(注)相続税及び贈与税についての取り扱いは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。