障害者医療費の助成

A.内容

病院などで受診したときの医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。ただし、入院時の差額ベッド代や健康診断、予防接種、文書料、食事負担(標準負担額)など保険診療以外のものは助成されません。

また、配偶者が重度の障害者(おおむね身体障害者手帳1から2級)で、18歳以下の児童を扶養している家庭に対しては、ひとり親家庭等医療費助成制度が適用される場合があります。ただし、所得制限があります。

65歳以上で、障害者医療費助成制度の対象要件に該当する方のうち、後期高齢者医療制度の対象になり得る障害のある方が医療費の助成を受けるには、後期高齢者医療制度に加入していただくことになります(注)

(注)65歳以上75歳未満の方における障害要件について
・身体障害者手帳1から3級、愛護手帳1から2度、精神障害者保健福祉手帳1から2級の方:後期高齢者医療制度への移行を選択される場合、福祉給付金制度で自己負担額を助成します。移行を選択されない場合は、医療費の助成を受けられません。
・腎臓機能障害4級、進行性筋萎縮症4から6級、愛護手帳3度、自閉症状群の方、指定難病患者の方:後期高齢者医療制度へは移行できません。障害者医療費助成制度が利用できます。

B.対象者

医療保険に加入している障害児・者で、本人の前年(1から7月は前々年)の所得が特別障害者手当受給限度額以下の方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1から3級(ただし、腎臓機能障害の方は1から4級、進行性筋萎縮症の方は1から6級)をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1から2級をお持ちの方
  • 知能指数が50以下と判定された方
  • 医師に自閉症状群と診断された方
  • 特定医療費受給者証(指定難病)をお持ちの方のうち、日常生活が著しい制限を受けると医師に証明された方

C.申込

区役所保険年金課又は支所区民福祉課