後期高齢者医療制度

A.内容

「75歳以上の方」と「65歳から74歳で一定の障害のある方」を対象とする医療保険制度です。
患者負担割合は、1~3割負担です。
「対象者(下記B欄参照)」に該当される方は、今まで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの被保険者または被扶養者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。

(注)生活保護受給中の方は、被保険者になりません。

B.対象者

75歳以上

75歳の誕生日から全員対象

65歳から74歳

次の一定の障害がある方のうち、加入の申出をいただいた方のみ対象

  1. 身体障害者手帳の1から3級に該当
  2. 身体障害者手帳の4級のうち、言語機能障害、音声機能障害、下肢障害1・3・4号のいずれかに該当
  3. 愛護手帳の1、2度に該当
  4. 精神障害者保健福祉手帳の1、2級に該当
  5. 国民年金などの障害年金の1、2級に該当

C.申込

75歳以上

届出は不要です。

65歳から74歳

  • 区役所保険年金課・支所区民福祉課に届出をし、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から被保険者になります(県外の国民健康保険の住所地特例を受けている方は、前住所地の市町村が届出先です。)
  • 一度、認定を受けた方も、74歳までは障害認定を撤回し、他の健康保険に移ることができます。