駐車禁止除外指定車の標章の交付
A.内容
愛知県公安委員会から[駐車禁止等除外指定車]の標章の交付を受けている障害者本人が現に運転または乗車中の場合に限り、駐車禁止又は時間制限駐車区間の場所(駐停車禁止場所、法定禁止場所を除く)の標識の立っている場所についてのみ駐車することができます。
なお、標章の交付について詳しくは、住所地を管轄する警察署交通課へお尋ねください。
B.対象者
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳及び小児慢性特定疾患児童手帳の交付を受けている方のうち、警察が定める交付基準に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる方。
詳しくは住所地を所管する警察署交通課までお尋ね下さい。
C.申込
住所地を管轄する警察署交通課