タクシー料金の割引

A.内容

身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳所持者がタクシーを利用する場合、障害の程度に関わらず割引措置(1割引)が受けられる場合があります。

  • 迎車料金等は、割引の対象とはなりません。
  • 身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をタクシー乗務員に提示。
  • 割引は、障害者自身が乗車した区間のみ適用となります。

B.問い合せ先

各タクシー会社