タクシー料金の割引
A.内容
身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳所持者がタクシーを利用する場合、障害の程度に関わらず割引措置(1割引)が受けられる場合があります。
※タクシー料金の割引措置(1割引)については、各タクシー会社により取り扱いが異なります。割引の有無については、タクシーを利用される前にタクシー会社へご確認ください。
- 迎車料金等は、割引の対象とはなりません。
- 身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をタクシー乗務員に提示。
- 割引は、障害者自身が乗車した区間のみ適用となります。
B.問い合せ先
各タクシー会社