自動車事故による重度後遺障害者に対する介護料の支給等

重度後遺障害者に介護料を支給

自動車事故により、脳・脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害が残り、常時または随時の介護を必要とする方に介護料が支給されます。支給金額は障害の程度に応じて月額で支給します。

介護料
対象者 金額
常時要介護の方(自賠法施行令による「介護を要する後遺障害等級別表第一第1級」の認定を受けている方等、ただし、平成14年3月以前の事故の場合は「後遺障害等級1級3号又は4号」の認定を受けている方) 72,990円から211,530円
随時要介護の方(自賠責保険等による「介護を要する後遺障害等級別表第一第2級」の認定を受けている方、ただし、平成14年3月以前の事故の場合は「後遺障害等級2級3号又は4号」の認定を受けている方) 36,500円から83,480円

交通遺児等の育成資金の貸付

自動車事故で保護者が亡くなられたり、重度後遺障害が残った場合に、その家庭のお子さん(義務教育終了前)を対象に無利子で育成資金が借りられます。

貸付額

  • 一時金 155,000円
  • 月額 10,000円又は20,000円
  • 入学支度金 44,000円

返還方法

  • 中学卒業後、6か月又は1年据え置いて20年以内の分賦返済。
  • ただし、高校・大学等への進学者は、在学期間中は返済が猶予されます。

お問い合わせ

独立行政法人自動車事故対策機構名古屋主管支所

郵便番号:460-0003
所在地:中区錦1-18-22 名古屋ATビル8階
電話番号:052-218-3017
URL:http://www.nasva.go.jp/