生活福祉資金の貸付

身体障害者、知的障害者及び精神障害者が属する世帯の自立更生を助長するため、以下の資金の貸付を行っています。
まず、貸付以外の方法で課題解決ができないか相談させていただき、貸付が必要な場合でも生計の負担を考え、一時的に必要な資金を貸し付けるものです。

  • 原則連帯保証人が必要ですが、連帯保証人がいない場合も貸付が可能です。
  • 貸付利率は、連帯保証人がいる場合は無利子、いない場合は1.5%(緊急小口資金は無利子)
  • 借入申込時から償還完了まで社会福祉協議会と民生委員が世帯の支援に関わります。
  • 単に金銭の貸付を行うのではなく、資金を必要とする事情、家計の収支、将来の見通しなど日常生活の支援についても考慮しながら貸付の審査を行いますので、申し込みから貸付決定まで1ヶ月以上の期間を要することがあります。
  • 資金種類により各種要件がありますので、詳細については区社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。
  • 資金種類により、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、借入後には継続的な支援を受けていただきます。
  • 下記の福祉資金のほか生計中心者の失業等により生活に困窮している低所得世帯向けに総合支援資金や教育支援資金及び低所得の高齢者世帯に対し不動産担保型生活資金の貸付制度があります。
  • 申込先:各区社会福祉協議会(実施主体:県社会福祉協議会)
生活福祉資金の貸付
資金種類 貸付限度額(目安)
(以内)
据置期間
(以内)
償還期間
(以内)
生業を営むための経費 4,600,000円 6月 20年
技能習得の経費及びその期間中の生計を維持するための経費 技能を習得する期間
6月程度 1,300,000円
1年程度 2,200,000円
2年程度 4,000,000円
3年以内 5,800,000円
6月 8年
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けの経費 2,500,000円 6月 7年
福祉用具等の購入の経費 1,700,000円 6月 8年
障害者用自動車の購入の経費 2,500,000円 6月 8年
中国残留邦人等の国民年金保険料の追納の経費 5,136,000円 6月 10年
負傷又は疾病の療養の経費及び療養期間中の生計を維持するための経費 療養期間・介護サービス等を受ける期間
1年以内  1,700,000円
1年を超え1年6月以内で世帯の自立に必要な場合 2,300,000円
6月 5年
介護サービス、障害者サービス等を受けるための経費及びその期間中の生計を維持するための経費 6月 5年
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 1,500,000円 6月 7年
冠婚葬祭に必要な経費 500,000円 6月 3年
住居の移転等、給排水設備等の設置の経費 500,000円 6月 3年
就職、技能習得等の支度の経費 500,000円 6月 3年
その他日常生活上一時的に必要な経費 500,000円 6月 3年
緊急小口資金
(緊急かつ一時的な生計の維持のために必要な経費)
100,000円 2月 12月