心身障害者扶養共済事業

A.内容

障害児(者)の保護者が掛金を納付することにより、保護者が死亡したり、身体に著しい障害を有する状態になったときに、その障害児(者)に年金が支給されます。加入できる口数は、障害児(者)一人につき2口までです。

掛金

掛金
加入時の年齢

掛金月額

平成20年3月31日以前の加入者 平成20年4月1日以降の加入者
35歳未満 5,600円 9,300円
35歳以上40歳未満 6,900円 11,400円
40歳以上45歳未満 8,700円 14,300円
45歳以上50歳未満 10,600円 17,300円
50歳以上55歳未満 11,600円 18,800円
55歳以上60歳未満 12,800円 20,700円
60歳以上65歳未満 14,500円 23,300円

(注1)年齢は4月1日における年齢です。
(注2)加入継続の期間が20年を経過し(昭和61年3月31日以前の1口目の加入者のうち、45歳未満で加入された方及び制度発足時の1年間に限り65歳未満で加入を認められた方は加入継続の期間は25年)、かつ65歳に達した場合は、加入月から掛金が免除されます。
(注3)所得等により、掛金の一部減免の制度があります。
(注4)掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得税及び地方税とも全額所得控除できます。

給付

年金

加入者が死亡、又は身体に著しい障害を有する状態となったとき
(1口あたり)月額20,000円

弔慰金

1年以上継続加入後、加入者より先に障害児(者)が死亡したとき

弔慰金
加入期間 1口あたりの弔慰金額
平成20年3月31日以前の加入者 平成20年4月1日以降の加入者
1年以上5年未満 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

脱退一時金

5年以上継続加入後、任意で制度を脱退するとき

脱退一時金
加入期間 1口あたりの脱退一時金額
平成20年3月31日以前の加入者 平成20年4月1日以降の加入者
5年以上10年未満 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

B.対象者

加入者の要件

障害児(者)の保護者であって、加入時において次に掲げる要件すべてに該当する方
・本市に住所を有する方
・65歳未満の方
・特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となりうる方

障害児(者)の要件

次に掲げる要件のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳(1級~3級)を有する方
・愛護手帳(1度~4度)を有する方
・精神又は身体に永続的な障害を有する方で、その障害の程度が上記の2つと同程度と認められる方

C.申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課