愛護手帳
A.内容
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。
18歳未満の方は中央療育センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所の判定によります。
手帳の等級は、障害の程度により1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の区分があります。
手続 | 申請に必要なもの |
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新規交付 |
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更新 (再判定時期・障害の程度変更) |
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再交付 (紛失・破損) |
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(注1)本人又は保護者の氏名や住所を変更された場合には、届出が必要です。
(注2)手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、障害の程度が該当しなくなったとき等は、手帳を返還してください。